Re: お左さんの活動
投稿者: samurai_03_japanjp 投稿日時: 2005/11/21 22:35 投稿番号: [10051 / 15709]
>「宣言すれば平和を確保できる」「武力攻撃を免れることが可能」などの合言葉で戦争不参加や反戦を呼びかけ、自治体に「無防備地域」宣言の条例制定を請求するため署名運動などが進められている。
・・・・・「阿呆や・・・」(読後の『率直な』感想)
以下を読んでも、まぁだこんな戯言言ってられるのかねぇ・・・?
↓
「戦時における文民の保護に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約(第四条約)」
昭和二十八年十月二十一日
条約第二十六号
第四条〔被保護者の定義〕
この条約によって保護される者は、紛争又は占領の場合において、いかなる時であると、また、いかなる形であるとを問わず、紛争当事国又は占領国の権力内にある者で、その紛争当事国又は占領国の国民『でない』ものとする。
①
この条約によって拘束されない国の国民は、この条約によって保護されることはない。
お左さんには判らんでしょうが(判りたくないのかな?)
「紛争当事国」(日本で言えば、日本人と交戦国)国民は。
ジュネーブ条約で定められた「文民被保護者」たり「得ない」んだけどなぁ・・・
更に言えば。
「第二編
戦争の影響に対する住民の一般的保護」
第十五条〔中立地帯〕
紛争当事国は、次の者を差別しないで戦争の危険から避難させるための中立地帯を戦闘が行われている地域内に設定することを、直接に又は中立国若しくは人道的団体を通じて、敵国に提案することができる。
(a)
傷者及び病者(戦闘員であると非戦闘員であるとを問わない。)
(b)
敵対行為に参加せず、且つ、その地帯に居住する間いかなる軍事的性質を有する仕事にも従事していない文民
②
関係当事国が提案された中立地帯の地理的位置、管理、食糧の補給及び監視について合意したときは、紛争当事国の代表者は、文書による協定を確定し、且つ、これに署名しなければならない。その協定は、その地帯の中立化の開始の時期及び存続期間を定めなければならない。
判らないだろうなぁ・・・?
「地域自治体」がいくら「宣言」しても、効力がないって事。
「紛争当事国」(お左さんの想定では『日本国』)が、
「直接に又は中立国若しくは人道的団体を通じて」
「敵国に『提案』する」事はできるんだけど?
その「提案」を拒否されれば、「何の効力もない」んだけどなぁ・・・?
これは メッセージ 10029 (guiseinoyuu さん)への返信です.
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