寄付の約束は債務?
投稿者: kohshien21c 投稿日時: 2009/05/17 11:10 投稿番号: [213 / 1443]
>釜山地裁は今月7日、「寄付金が本来の趣旨通りに使われなかったからといって、残りの支払を取りやめることはできない」とする判決を下した。これは1審判決であり、最終的な結論は最高裁で下されるとみられる。いずれにしても、裁判所の判決は多くの国民が首をかしげざるを得ないものだ。
この裁判官は大学が残りの寄付金貰えば1割やるからと言われたに違いない。
ビジネスでも契約違反を平気でする国民性、貰う側には利益だから平気でゴリ押しするんだろう。
法律以前に倫理観の無い連中だからね。
これは メッセージ 1 (kamakurashimin111 さん)への返信です.
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