姉妹虐待死でも懲役17年?
投稿者: kong_al_e 投稿日時: 2011/07/15 08:39 投稿番号: [5125 / 6946]
残酷な遺伝子は治らないな。
札幌市で2006年、同居していた女の長女(当時4歳)と次女(同3歳)を虐待して死亡させたとして、傷害致死罪などに問われた住所不定、無職稲見淳被告(34)の上告審で、最高裁第1小法廷(宮川光治裁判長)は被告側の上告を棄却する決定をした。
決定は12日付。懲役17年とした1、2審判決が確定する。
2審判決によると、稲見被告は06年9月、次女を逆さづりにして体を振るなどの暴行を加えて死亡させたほか、長女に対しても頭部を殴るなどして死亡させた。
稲見被告は、長女に対しては殺人罪で起訴されたが、1審・札幌地裁は09年3月、検察側に対し、立証が不十分の可能性があるとして、傷害致死罪を訴因に追加するよう命令。同年11月の判決で、長女の死亡についても傷害致死罪を適用した。2審・札幌高裁も昨年8月、1審判決を支持した。
(2011年7月14日20時28分 読売新聞)
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