Re: 中国漢族より日本の小沢君を笑うトビ
投稿者: jjjjjjjjjjjjjj_jj 投稿日時: 2010/12/28 05:56 投稿番号: [401 / 987]
行為規範に著しく違反している事を明らかにする文書を添えて審査申立てをします。
その行為規範は5条からなり、該当するのは第1条の「いやしくも公正を疑わせるような行為をしてはならない。」ということです。起訴議決事件について、「公正を著しく疑わせる行為だった」と記載することになります。もし、そうであれば、限りなく有罪だという党判断になります。党がそう認定するのであれば、党の倫理規則第2条「治資金規正法令違反などの政治倫理違反」になります。
党倫理規則違反があった場合には、「常任幹事会は、すみやかに調査を行って事実を確認し、必要な措置または処分を行わなければならない。」(同規則第3条)とありますから、調査・事実確認・処置処分を行なうことになります(離党勧告は処分の一つです)
この処分は役員会が発議し、常任幹事会が決定するので、もう一度役員会が措置処分の発議をする党内手続きが必要になります。その場合、常任幹事会は、党の倫理委員会に調査を諮問します。本人への事情聴取も必須です。また、措置処分決定がなされても本人は異議申立てをすることができます。
しっかりと手続きを踏めば、被告の供述拒否や黙秘拒否を理由に処分することは違法ですから、途中で手続きは進まなくなります。そうして反党行為というような別の理由で処分するしかなくなると思います。
起訴議決事件での供述拒否を理由に処分をさせてはなりません。それは最高権力者が憲法を無視し、基本的な人権を侵害する行為を行う事です。そのようなことが許されればこの国は無法状態になります。
これは メッセージ 400 (jjjjjjjjjjjjjj_jj さん)への返信です.
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