中国(人)と 嘘と妄想とでっちあげ

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中国民事訴訟法231条

投稿者: sengoku_sina_38 投稿日時: 2011/05/08 17:28 投稿番号: [85 / 137]
国法でも”でっち上げ”がまかり通る現代中国。
中国民事訴訟法231条(出国禁止条例)
これこそ最大のチャイナリスクではないのか?

中国だけのこの法律が恐ろしいのは、例えばある企業が商標法違反などをでっち上げられ(中国では良くある事)、原告が裁判官を買収し(中国では良くある事)、被告企業に損害賠償が命じられた場合、その支払いを果たすまで被告企業の関係者(主要な責任者)を中国からの出国停止措置にすることができることです(231条)。また、現在、中国で事業活動を行っている日系企業が、ベトナムなり他国へ移転しようとしたとき、でっち上げた債務問題を理由に関係者が出国停止を命じられる可能性もあります。
中国の常識から外れた多額の理不尽な債務も、その後の言動を制限させる事も有るだろう。

『中国民事訴訟法231条
  被執行人は法律文書に定めた義務を履行しない場合、人民法院は出国制限をし、或いは関係部門に通達をして出国制限を協力要請をすることができる。
-司法解釈規定
  出国制限される者の具体的範囲としては、被執行人が法人或いはその他の組織であった場合、法定代表人、主要な責任者のみならず、財務担当者等債務の履行に直接責任を負う者も含む。』

  読めばわかりますが、本231条は極めて「拡大解釈」がしやすい条文になっています。何しろ「法律文書に定めた義務を履行しない」が条件で、「主要な責任者」を出国停止にできてしまうわけです。
  本法律が施行された結果、中国に進出した企業で働く人が、日本人だけでも百人近く、台湾人は桁が違う人々が「出国停止」状態に置かれています。

”でっち上げ”によって損失を被られ、贈賄によって難を逃れられる。
それが現代中国なのです。
これはフィクションでは有りません。事実、私の友人(同業者)が過酷な状況に置かれて(軟禁)います。
収賄を受けられる立場の人間と、収入が多くて贈賄出来る人間だけが楽しく生きられる社会、それが現代の中国。
60有余年で、中国共産党が作り上げた社会なのです。
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