江蘇省… 再び

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Re: よもやま話

投稿者: taxtextbook 投稿日時: 2008/01/26 10:05 投稿番号: [962 / 1660]
定期同額給与という法人税法の通達があります。

事業年度開始から3ヶ月以内、つまり株主総会までの間なら一度変更することが出来ます。(役員給与が株主総会の決議事項なら)

業績が著しく悪くなった場合にも減額出来ます。

差額分は賞与とみなられ、損金不算入になります。

後は変えてはいけません。事前確定届出給与とか利益変動型給与とかありますが、いずれも現実的ではありません。

つまり、100万円の否認なら約40%の40万円余分の法人税住民税+加算税を支払わなければいけなくなります。

もし、給与を余分に取りすぎたなら、繰越控除といって翌期の所得から相殺できます。

もし、給与が過小なら、翌期に余分に取ってください。

給与と資金繰りの関係については税理士さんに尋ねてください。

家計の外食は当然経費に含めてはいけません。
家計はあくまでも家計です。賞与とみなされますし、何よりも家計と経営の分離が成されていないと箍が緩み経営に良くありません。何でも経費にしてしまおうという気持ちが湧いたらその企業に将来性はありません。財務がしっかり管理出来ていないと将来のビジョンが描けないからです。

出張中の軽食は会議費にしても良いでしょう。

規律を守ることは、良い経営に結びつきます。

旦那さんの判断は素晴らしいと思います。
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