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大東亜戦争 3

投稿者: tough_power_656 投稿日時: 2009/03/06 14:19 投稿番号: [232 / 530]
戦勝国となったアメリカ、イギリス、フランス、ソ連、中国はその後核兵器を装備するなど、軍事力においても列強であり続けた。この5か国を安全保障理事会の常任理事国として1945年10月24日、国際連合が創設された。

東南アジアでは、日本が占領した植民地をアメリカ、イギリス、フランス、オランダが奪回し、宗主国の地位を回復したが、一方で、日本軍占領下での独立意識の鼓舞による独立運動の激化、本国での植民地支配への批判の高まりといった状況が生じ、疲弊した宗主国にとって植民地帝国の維持は困難となった。その後1960年代までの間に、多くの植民地が独立を果たした。その意味においても、世界を一変させた戦争であった。


二次世界大戦の戦後処理では、国際軍事裁判所条例に基づき、戦争犯罪人として逮捕された敗戦国の戦争指導者らの「共同謀議」、「平和に対する罪」、「戦時犯罪」、「人道に対する罪」などが追及された。

■この裁判では、【戦勝国の行為については審理対象外】とされたため、連合国側が枢軸国側に対して戦時中行なった国際法違反の戦争犯罪―広島・長崎への原爆投下、ドレスデン大空襲、ハンブルク大空襲、東京大空襲・大阪大空襲など、民間人に対する無差別戦略爆撃は、連合国側の爆撃の方が、枢軸国のものより遥かに大規模であった。

また大戦初期の【ソ連によるポーランド[26]、フィンランドに対する侵略。大戦末期のベルリンなど、ドイツ国内におけるソ連兵による虐殺、捕虜虐待、残虐行為や略奪行為。】

【さらに中立条約を結んでいた日本や満洲国に対する侵攻・略奪行為。【降伏後の日本の北方領土に対する侵攻・占拠-などについての責任追及は全く行われていない。】

また、東欧諸国のドイツ系少数民族の追放やドイツ兵や日本兵のシベリア抑留など戦後の事例について、【戦勝国側の加害責任を訴える声も大きいものの、同じく不問】とされている。


日本では、それら連合軍の残虐な行為が全く裁かれなかった事を、戦勝国のエゴ、勝者の敗者に対する復讐裁判として否定する意見が存在する。また、日本に対する戦争裁判を罪刑法定主義や法の不遡及に反することを理由として否定する意見もある。罪刑法定主義や法の不遡及を守りながら日本の戦争犯罪を裁けるのか、あるいは裁くべきなのか、またその判決が世界に受け入れられるのか、人道罪を否定した場合、虐殺など戦争犯罪を止めることができるのか、など難問は多い。
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