まさか?同一人物?
投稿者: chaevel 投稿日時: 2010/07/03 22:11 投稿番号: [2852 / 4377]
タイトルがちょっと変なので
一旦削除して、また同文を投稿します。
あれー何で、自転車トピの話題をキミ知ってるの?
あれ〜おかしいな〜。
へぇ、まさかキミがコミッタ君?
そういえば、このトピでコミッタ君が投稿したことあったよね。
キミの名前で・・・
おかしいな?
HNはちゃんと切り替えようね。
そんで、あの論争で僕が負け?
どうして?
どう考えても、僕の完全勝利でしょ?
僕の主張の正しさは、wikiでも六法でもついでにいうと、鳥取県での反則金裁判での判例でも、立証済みですよ。
残念でした〜
ちゃんと調べてから言おうね。
キミも分かってないようだから、もう一度(間違えた)キミにも説明してあげるね。
反則金にも前科がつくのは、法理学上の話なんですよ。
分かる?
反則金と言うのはね、道路交通法上の第九章 反則行為に関わる処理手続きの「特例」 (括弧は追記)
に定義されているのですよ。
それでね、違反した場合はまず罰金が科されることが原則なんですよ。
ただし、ソレをイチイチ取り上げて裁判やってたら、回んなくなるワケ。
それで、「特例」と言うことで反則金を支払うことによって、起訴・訴追をされなくなると言うことなのよ。
いい?
まず罰金があるのよ。
反則金を納付した段階で、罪を認めたと見なされるわけ。
反則切符切られるときに、必ず確認されること「この違反を認めますか?」
「認める場合は、定められた期限までに反則金を納付することによって起訴はされません」
と口頭で確認されるか切符に書いてあります。
従って、法理学上は「前科」となるわけ。
でもね、「前科」に関する法的な定義は無いのよ。
だから、「前科」という表現を使用するかどうかは、個人の良識に関わってくるわけ。
だから、交通違反をして反則金を支払っても、前科は付きません。
そんなことも、知らなかったのね?
>法律のことなど分かりもしないくせに分かったふりするから恥かくんですね。<
ソレを仕事にしている僕に、そういうこと言ったのはキミが初めてだよ。
知らぬが仏ってキミの事だな。
そんなことより、キミは僕の作ったルール守らなかったね。
だから、ホゲイ君キミはこのトピに投稿禁止ね。
一旦削除して、また同文を投稿します。
あれー何で、自転車トピの話題をキミ知ってるの?
あれ〜おかしいな〜。
へぇ、まさかキミがコミッタ君?
そういえば、このトピでコミッタ君が投稿したことあったよね。
キミの名前で・・・
おかしいな?
HNはちゃんと切り替えようね。
そんで、あの論争で僕が負け?
どうして?
どう考えても、僕の完全勝利でしょ?
僕の主張の正しさは、wikiでも六法でもついでにいうと、鳥取県での反則金裁判での判例でも、立証済みですよ。
残念でした〜
ちゃんと調べてから言おうね。
キミも分かってないようだから、もう一度(間違えた)キミにも説明してあげるね。
反則金にも前科がつくのは、法理学上の話なんですよ。
分かる?
反則金と言うのはね、道路交通法上の第九章 反則行為に関わる処理手続きの「特例」 (括弧は追記)
に定義されているのですよ。
それでね、違反した場合はまず罰金が科されることが原則なんですよ。
ただし、ソレをイチイチ取り上げて裁判やってたら、回んなくなるワケ。
それで、「特例」と言うことで反則金を支払うことによって、起訴・訴追をされなくなると言うことなのよ。
いい?
まず罰金があるのよ。
反則金を納付した段階で、罪を認めたと見なされるわけ。
反則切符切られるときに、必ず確認されること「この違反を認めますか?」
「認める場合は、定められた期限までに反則金を納付することによって起訴はされません」
と口頭で確認されるか切符に書いてあります。
従って、法理学上は「前科」となるわけ。
でもね、「前科」に関する法的な定義は無いのよ。
だから、「前科」という表現を使用するかどうかは、個人の良識に関わってくるわけ。
だから、交通違反をして反則金を支払っても、前科は付きません。
そんなことも、知らなかったのね?
>法律のことなど分かりもしないくせに分かったふりするから恥かくんですね。<
ソレを仕事にしている僕に、そういうこと言ったのはキミが初めてだよ。
知らぬが仏ってキミの事だな。
そんなことより、キミは僕の作ったルール守らなかったね。
だから、ホゲイ君キミはこのトピに投稿禁止ね。
これは メッセージ 2849 (hogei_hoge_hoge さん)への返信です.
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