ノータリン反捕鯨 すべて論破!!
投稿者: gozamareji 投稿日時: 2010/01/30 16:24 投稿番号: [1964 / 4377]
・・・・・で次は・・・・・
今日も今日とて半ベソのノータリン反捕鯨の相手でもしてやるか
>アホ垂れ。削除したものはすでにないんだから復活などできないだろうが。になって出すものなど都合いいように変えたってわからないだろうが。
削除したということはお前自身がこれはまずかったと自分で判断したということなんだよ。
いつものことなんだけどね、君の論理はねスキだらけなんだよ。
だから多角的にいろんな攻撃方法があるわけ。
1930を削除したのは、攻撃方法を途中で変更しただけの話だよ。
だから簡単に復活できる。君がそうお望みのようだったからあえて
1930を続行することにしたよ。実際やりやすそうだからね。
>>飼犬が捨てられたかあるいは逃亡して野良犬に帰化するんだよ。
だから飼犬も野良犬も同じことだ。
レスつけるんなら人の投稿を最後まで読んでからにしなきゃダメですよ。
これには続きがあるんだから・・・・・。
飼犬が捨てられたかあるいは逃亡して野良犬に帰化するんだよ。
だから飼犬も野良犬も同じことだ。
ちなみに飼主が飼犬を保健所に持ち込むケースもある。
そういう場合もガス室か解剖台行きになるのは言うまでもない。
飼い犬だからといってたとえば人を噛んだり、脱走したり
ちょっとでも悪さをすればそく保健所のガス室行きだということ。
しかも、飼い主の都合で手放す場合も即保健所行き。
これじゃほとんど変わらない・・・・・・ということですな。
>>田舎で電線に止まっているすずめをよくライフルで撃っているが、すずめだって「鳥獣保護法指定種」なんだよ。
>公共の場でライフルなどぶっ放す人など「よく」いるわけないだろうが。
弾が電線に当たったり人に当たったりしたら大変なことになるよ。
空気銃の間違いじゃないのか。素直に訂正したらどうだ。
じゃ訂正しましょう。ライフルじゃなくて空気銃でした。
ここでは、誰かさんが「ツバメ」は大事にされているが「スズメ」は大事にされてないなどと「ノータリン」なことを言うから訂正したまでのことですが・・・・・・・。
じゃぁ次
>管理ってどういう管理だね
手っ取り早く言うと法律による管理、つまり「文化財保護法」を適用すること。具体的内容は対象生物及び地方公共団体によって異なるが要約するとこういうことです。
①生息地等保護区 [編集]
種の保存法により、国内希少野生動植物種について、「生息地等保護区」が指定されている。生息地等保護区とは、国内希少野生動植物種の保存するためには、その種だけではなく、生息地・生育地も保護することが必要である場合に指定される区域である。生息地等保護区の区域内で国内希少野生動植物種の保存のため特に必要があると認められる区域は、管理地区として指定されている。 さらに、管理地区の区域内で国内希少野生動植物種の個体の生息又は生育のため特にその保護を図る必要があると認められる場所は、立入制限地区として指定されている。 また、生息地等保護区の区域で管理地区の区域に属さない部分は、監視地区という。
②絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存を図るために、減少した個体数を回復させ、または生息環境等を回復させるための取り組みとして、「保護増殖事業」が行われている。これは、給餌、巣箱の設置、飼育下の増殖、生息環境等の整備などの保護増殖のための事業である。保護増殖事業の実施主体は、基本的には国だが、環境大臣の確認または認定を受ければ、地方公共団体または民間団体でも実施することができる。また、東京都や釧路市、福岡市等の地方公共団体が事業主体となり、ツシマヤマネコやイヌワシ、タンチョウなど計6種(延べ10件)について保護増殖事業が確認または認定を受けて実施されている。
③希少な野生生物の保護増殖事業、調査研究の実施、普及啓発等の業務を統合的に推進するための拠点施設として、野生生物保護センターが全国に8か所設置されている。
>管理って要するに保護してるということだろ。
管理と保護とは違います。
違いは「所有権」が存在するかどうか
いいかえれば「文化財保護法」が適用されるかどうか・・・です。
クジラにカンガルーにしろ、どちらも「所有権」はありません。
つまり誰のものでもない、単なる野性生物ということになります。
う〜ん疲れた・・・ちょっと休憩
今日も今日とて半ベソのノータリン反捕鯨の相手でもしてやるか
>アホ垂れ。削除したものはすでにないんだから復活などできないだろうが。になって出すものなど都合いいように変えたってわからないだろうが。
削除したということはお前自身がこれはまずかったと自分で判断したということなんだよ。
いつものことなんだけどね、君の論理はねスキだらけなんだよ。
だから多角的にいろんな攻撃方法があるわけ。
1930を削除したのは、攻撃方法を途中で変更しただけの話だよ。
だから簡単に復活できる。君がそうお望みのようだったからあえて
1930を続行することにしたよ。実際やりやすそうだからね。
>>飼犬が捨てられたかあるいは逃亡して野良犬に帰化するんだよ。
だから飼犬も野良犬も同じことだ。
レスつけるんなら人の投稿を最後まで読んでからにしなきゃダメですよ。
これには続きがあるんだから・・・・・。
飼犬が捨てられたかあるいは逃亡して野良犬に帰化するんだよ。
だから飼犬も野良犬も同じことだ。
ちなみに飼主が飼犬を保健所に持ち込むケースもある。
そういう場合もガス室か解剖台行きになるのは言うまでもない。
飼い犬だからといってたとえば人を噛んだり、脱走したり
ちょっとでも悪さをすればそく保健所のガス室行きだということ。
しかも、飼い主の都合で手放す場合も即保健所行き。
これじゃほとんど変わらない・・・・・・ということですな。
>>田舎で電線に止まっているすずめをよくライフルで撃っているが、すずめだって「鳥獣保護法指定種」なんだよ。
>公共の場でライフルなどぶっ放す人など「よく」いるわけないだろうが。
弾が電線に当たったり人に当たったりしたら大変なことになるよ。
空気銃の間違いじゃないのか。素直に訂正したらどうだ。
じゃ訂正しましょう。ライフルじゃなくて空気銃でした。
ここでは、誰かさんが「ツバメ」は大事にされているが「スズメ」は大事にされてないなどと「ノータリン」なことを言うから訂正したまでのことですが・・・・・・・。
じゃぁ次
>管理ってどういう管理だね
手っ取り早く言うと法律による管理、つまり「文化財保護法」を適用すること。具体的内容は対象生物及び地方公共団体によって異なるが要約するとこういうことです。
①生息地等保護区 [編集]
種の保存法により、国内希少野生動植物種について、「生息地等保護区」が指定されている。生息地等保護区とは、国内希少野生動植物種の保存するためには、その種だけではなく、生息地・生育地も保護することが必要である場合に指定される区域である。生息地等保護区の区域内で国内希少野生動植物種の保存のため特に必要があると認められる区域は、管理地区として指定されている。 さらに、管理地区の区域内で国内希少野生動植物種の個体の生息又は生育のため特にその保護を図る必要があると認められる場所は、立入制限地区として指定されている。 また、生息地等保護区の区域で管理地区の区域に属さない部分は、監視地区という。
②絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存を図るために、減少した個体数を回復させ、または生息環境等を回復させるための取り組みとして、「保護増殖事業」が行われている。これは、給餌、巣箱の設置、飼育下の増殖、生息環境等の整備などの保護増殖のための事業である。保護増殖事業の実施主体は、基本的には国だが、環境大臣の確認または認定を受ければ、地方公共団体または民間団体でも実施することができる。また、東京都や釧路市、福岡市等の地方公共団体が事業主体となり、ツシマヤマネコやイヌワシ、タンチョウなど計6種(延べ10件)について保護増殖事業が確認または認定を受けて実施されている。
③希少な野生生物の保護増殖事業、調査研究の実施、普及啓発等の業務を統合的に推進するための拠点施設として、野生生物保護センターが全国に8か所設置されている。
>管理って要するに保護してるということだろ。
管理と保護とは違います。
違いは「所有権」が存在するかどうか
いいかえれば「文化財保護法」が適用されるかどうか・・・です。
クジラにカンガルーにしろ、どちらも「所有権」はありません。
つまり誰のものでもない、単なる野性生物ということになります。
う〜ん疲れた・・・ちょっと休憩
これは メッセージ 1 (hogei_hoge_hoge さん)への返信です.
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