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関釜(かんぷ)裁判一審 Re: 補償問題

投稿者: pinoko_pp 投稿日時: 2007/07/02 10:09 投稿番号: [97158 / 99628]
>日本政府が補償しない理屈はなんなんでしょうか??不思議ですね。

山口地裁下関支部で行われた関釜(かんぷ)裁判一審判決。

・・・これが、日本国内で慰安婦側の請求が一部認められた、
    唯一の判決です(笑

一部ながら国の責任が認められ、「慰安婦」一人あたり30万円の支払いが
命じられましたが、それは、
日本国憲法(現行憲法)に基づく、立法不作為による国家賠償責任。

現在の日本を、帝国日本と同一性ある国家とし、
1993年8月の内閣官房内閣外政審議室の調査報告書と河野談話で、
日本国に慰安婦への賠償立法の義務が生じたが、
日本政府はそのような立法を行わなかった、
という解釈によるものです。

内閣官房内閣外政審議室の調査報告書と河野談話に、法的拘束力がある、
賠償義務が生じる、という考え方なわけですな。その賠償義務も、
「作らないといけない法律を作らなかった」件への賠償なわけで、

過去のできごとに対する謝罪、賠償は
  ・時効・除斥期間の経過
  ・(既に廃止済みの)明治憲法に定められていた「国家無答責の法理」
  ・個人を国際法の主体と認めない

などの理由によって、全て認められていないし、
この一審判決も、「公式謝罪の義務まではない」としています。
この一審判決は控訴審で破棄され、慰安婦側の請求は全面棄却され、
最高裁への上告も棄却されました。

もしご参考になりましたら、幸いです(微笑   >chironokainushiさん

>韓国人、中国人などを中心に、元慰安婦であると名乗り出た人々が
>これまでに強制的に慰安婦にされたとして、日本政府に対し、
>謝罪と賠償を求める訴訟を起こして来たが、時効・除斥期間の経過、
>大日本帝国憲法が定めていた「国家無答責の法理」(官吏が公権力の
>行使に当たる行為によって市民に損害を加えても国家は損害賠償責任を
>負わないとする)、「個人を国際法の主体と認めない」などの理由で
>全て敗訴している。

>慰安婦側の請求が唯一認められたのは、
>「釜山従軍慰安婦・女子勤労挺身隊公式謝罪等請求訴訟」(関釜裁判)に
>おける一審判決(1998年4月27山口地裁下関支部)であり、
>原告らが売春を強制されたことを事実認定し、国の立法義務、
>立法の不作為を認め、「慰安婦」一人あたり30万円の支払いを命じ、
>一部ながら国の責任を認めた判決として注目を集めた。
>しかし、控訴審(2001年3月29日、広島高裁)は、一審判決を破棄し、
>原告に対して、立法行為への規制が司法判断になじまない事、
>該当事項に関する立法責任が明文化されていない事などを理由に
>慰安婦側の請求を「全面棄却」。最高裁への上告(2003年3月25日)も
>棄却され、最終的には慰安婦側の敗訴が確定した。

「慰安婦」訴訟 -wikipedia-
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%93%E8%BB%8D%E6%85%B0%E5%AE%89%E5%A9%A6#.E3.80.8C.E6.85.B0.E5.AE.89.E5.A9.A6. E3.80.8D.E8.A8.B4.E8.A8.9F

三菱広島元徴用工・被爆者裁判を支援する会   HPより
<慰安婦訴訟>山口地裁支部判決理由=要旨   毎日新聞ニュース   1998/04/27
◇「額の少なさに不満」、韓国の関係者ら「恨」とけず◇   朝日新聞ニュース速報   1998/04/27
http://ha2.seikyou.ne.jp/home/nkhp/kanpu.htm
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