韓国ふざけんな

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正義を求めます Re: パークちゃんに

投稿者: parkavenuecanada 投稿日時: 2007/06/06 06:20 投稿番号: [96953 / 99628]
>日本国籍がなくなったのは韓国政府の決定で、日本国が決めたのではないのです。非常に多くの人がこの点を誤解しています

櫻井良子!   うーん、またまた諸君の大先生ですね!   しかし、一部の人たち(=ウヨク?)がこの点を正しく理解されていないようです。

サンフランシスコ講和条約発効以前に、日本は朝鮮人を日本国籍保持者としながら、事実上は外国人として取り締まってきた経緯があります。
1945年12月の改正衆議院議会選挙法によって朝鮮人から参政権を奪います。1947年5月には外国人登録令によって朝鮮人を外国人登録や強制退去の規定に適用します。その流れの中で、1952年のサンフランシスコ講和条約発効前の法務省民事局長通達が出るわけです。
駐日韓国政府代表が何かいったところで、それが日本政府の方針を決定したわけでも、ましてや講和条約から締め出された韓国が条約内容を左右できるはずもありません。というか、日本国内の問題を処遇するのは日本政府であって韓国政府ができるはずもないのです。ですから“一方的に剥奪された”という言い方は間違いとはいえません。
というか、“国籍剥奪”でも“自由な選択”でも、そんなの関係ないのです。そもそも、これは戦傷者の援護法に関連して争点とされるようですが、その後の国籍がどうであれ、日本人と同じ戦争で日本人側として死亡したり負傷したりしてるわけですから、とうぜん、日本人と同様な補償がなされるべきです。

>フランスの植民地であったセネガル人のフランス陸軍の退役軍人がその後セネガルが独立することによりセネガル国籍を取得した。その結果、フランス政府からの退役軍人への年金支給額が、フランス国籍の退役軍人よりも少なくなるという取扱いを受けたことから、セネガル国籍の元フランス軍人によって国際人権規約B規約「市民的及び政治的権利に関する国際規約・自由権規約」(日本も1979年に批准している)二六条違反だとの提訴がなされたのである。
>この訴えに対して、国連規約人権委員会はフランス政府の取扱いを差別的でありB規約二六条違反だとした
>国籍は第二六条第二文にいう『他の地位』に該当する。国籍の変更はそれ自体異例の取扱いを正当化する根拠とはなり得ない。何故ならば年金支給の根拠は軍務を提供したことにあるのであり、セネガル人もフランス人も提供した軍務は同じであるからである

とうぜん朝鮮人にも援護法は適用されるべきでした。援護法の国籍条項こそが問題なのです。

http://www.geocities.jp/pusan24k/senngohoshou.htm

近年、従軍慰安婦、強制連行などをめぐって訴訟が起こされてますが、日本の裁判所はこれらをすべて棄却する方針のようです。中国の従軍慰安婦については強制連行が事実認定されています。にもかかわらず、法的には受け入れない、ということのようですが、同時に判決では、企業や国に政治的解決を促してもいますね。
東京裁判でも人道や侵略に対する罪など事後法ではないかとか、色々個人補償を求めてるがすでに国家間で決着済みではないか、という議論がありますが、そこに被害の訴えがあり、補償の実績もなく審判が下されてもいなければ、われわれはそれらを無慈悲に斥けることはできません。またわれわれは“過去を克服”せねばなりません。これにはアイヒマン裁判におけるハンナ・アーレントの姿勢がヒントを与えてくれます。
正義が法を要請するとした彼女の事後的在り方は、

「正義は人間の社会的条件の本質である   〜   正義は人間の共同性における人間の本質である」   『全体主義の本性』より
「われわれは裁きを開始することによってのみこの過去と折り合いをつけるだろう」   『ゲルショム・ショーレムへの書簡』より

という思想に支えられているのです。
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