韓国ふざけんな

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<ヽ`∀´> さべちゅ

投稿者: eveavens3 投稿日時: 2005/01/28 02:40 投稿番号: [90537 / 99628]
<#`Д´>   <   何言ってるニカ全面的敗訴ニダネ

  きーーーーーーーーーー

http://courtdomino2.courts.go.jp/judge.nsf/dc6df38c7aabdcb149256a6a00167303/f3cd7fd4599ab8af49256f9500263dc3?OpenDoc ument
これでも読んでマターリしてください。。。


因みに、
管理職選考に通った後、数年を経て上級職になるそうです。ここら辺をはき違えて、上告代理人は国籍を管理職選考への絶対的障害と唱えたそうです。
んで以て・・・
理由として国籍条項も有る事ながら上級職への道は勤務態度や資質などもあり、原審に必ずしも絶対的障害ではないと切り替えされたようです。
自治体の裁量について直接言及はしていませんが、原審では・・・

国民主権の原理に基づき,国及び普通地方公共団体による統治の在り方については日本国の統治者としての国民が最終的な責任を負うべきものであること(憲法1条,15条1項参照)に照らし,原則として日本の国籍を有する者が公権力行使等地方公務員に就任することが想定されているとみるべきであり,我が国以外の国家に帰属し,その国家との間でその国民としての権利義務を有する外国人が公権力行使等地方公務員に就任することは,本来我が国の法体系の想定するところではないものというべきである。

(   ´∀`)<   つまり外国人は”公権力行使地方公務員”になれない。
         また、公権力を行使する力が弱くても、
         他の分野への関与が有るからこれもダメだと言うことです。
         ↑(これは別の理由の所ね)


<#`Д´>   <飲み過ぎのhidarinida5の為にウリが説明してやるニダネ

国家は,国際慣習法上,外国人を自国内に受け入れる義務を負うものではなく,特別の条約がない限り,外国人を自国内に受け入れるかどうか,また,これを受け入れる場合にいかなる条件を付するかを,自由に決定することができるものとされている(最高裁昭和29年(あ)第3594号同32年6月19日大法廷判決・刑集11巻6号1663頁,最高裁昭和50年(行ツ)第120号同53年10月4日大法廷判決・民集32巻7号1223頁参照)。国は,国家主権の一部として上記のような自由裁量権を有するのであり,地方公共団体にはかかる裁量権がないから,地方公共団体は,国が日本における在留を認めた外国人について,当該地方公共団体内における活動を自由に制限できるものではない。


また・・・

特別永住者に(在日の人),他の外国籍の者と異なる,日本人に準じた何らかの特別な法的資格が与えられるからではない。また,現行法上の諸規定を見ると,許可制等の採られている事業ないし職業に関しては,各個の業法において,日本国籍を有することが許可等を受けるための資格要件とされることがあるが(公証人法12条1項1号,水先法5条1号,鉱業法17条本文,電波法5条1項1号,放送法52条の13第1項5号イ,等々),これらの規定で,特別永住者を他の外国人と区別し,日本国民と同様に扱うこととしたものは無い。

とまぁこんな感じです。
理由の中には上告人を理解する文もあるが国としての立場は明確に刻んでおります。ご安心を・・・
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