中国外相、ODA辞退宣言
投稿者: goseibai_1232 投稿日時: 2004/11/27 21:36 投稿番号: [90219 / 99628]
ttp://www.nikkei.co.jp/news/main/20041127AT1E2700H27112004.html
中国外相が「中国人民は自らの力量によってよい国家を建設する能力を持っている」と述べ、
日本国内にある打ち切り論に賛成しました。
日本は中国へのODAを廃止すべきです。
早速、安倍氏や自民党に参政権潰しのねぎらいとこのODA廃止をメールしました。
ついでに
日本人である中国残留孤児が、中国へ肉親訪問や養父母の墓参をすると、
その間生活保護が止めるほど厳しく管理しているくせに、
何故、在日朝鮮人が生活保護を受けるかも訴えました。
在日朝鮮人に生活保護を支給するのは憲法違反とどこかに書いてあったし、
下の議事録でもそう読めます、朝鮮人まして不法入国した犯罪者に何故生活保護か
外務省がODA廃止なら厚生省は通牒を廃止すべきでしょう。
ttp://www-soc.kwansei.ac.jp/tatsuki/Thesis98-99/sotsuron03/syakaihosyou.htm
3。(現)生活保護法
1951年の平和条約によって在日朝鮮人は日本国籍を失い外国人扱いとなった。
外国人についての生活保護の原則は以下の通りである。
(ア)外国人は原則としてその適用を認められない。
(イ)「当分の間」これを認めるが、権利として認められないから保護が廃止されたり、
保護金額が減らされても不服申し立てをすることが出来ない。
(ウ)学校教育法第1条に規定する小学校・中学校以外の各種学校には教育扶助を適用しない。
このようにみてみると「在日」は一貫して公的扶助から排除しようという日本政府の態度が読み取れる
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/046/0188/04603310188017c.html
政府委員(牛丸義留君) 日本の法律の中で、特に厚生省関係の法律の中で、朝鮮人、韓国人といわず、一般外国人に対する処遇を日本人と異にしているものとしてないものと二つあるわけでございまして、異にしていないものをまず言いますと、それは被用者に関する社会保険、健康保険なり厚生年金なり、そういう被用者に関する社会保険、それから、一般の社会福祉関係の法律、医事、薬事、公衆衛生、環境衛生関係の各法は、これは大体属地主義といいますか、一般日本人と一般外国人の間の処遇を異にしていない法規でございますが、生活保護法なり国民健康保険法、国民年金法、戦傷病者戦没者遺族等援護法というような法律は、これは一般外国人に対する処遇を日本人の処遇と異にしておるものでございまして、法律のほうで明文をもって処遇を異にしております。この二つに大体大別されるわけであります。
○柳岡秋夫君 生活保護等について異にしておるということでございますが、法律上明確にその規定をしておると、こういうお話でございますが、それは法の中で「国民」ということばがございますから、この「国民」の中に朝鮮人が入らないということで明らかになっておるということであろうと思います。そこで、この外国人、特に朝鮮人が非常に在住する人口の割合からして、生活保護を受けておる者が多い、こういうふうに聞いておるわけでございますが、その割合と申しますか、数字的にどういうふうになっておりますか、お聞きしたいと思います。
中国外相が「中国人民は自らの力量によってよい国家を建設する能力を持っている」と述べ、
日本国内にある打ち切り論に賛成しました。
日本は中国へのODAを廃止すべきです。
早速、安倍氏や自民党に参政権潰しのねぎらいとこのODA廃止をメールしました。
ついでに
日本人である中国残留孤児が、中国へ肉親訪問や養父母の墓参をすると、
その間生活保護が止めるほど厳しく管理しているくせに、
何故、在日朝鮮人が生活保護を受けるかも訴えました。
在日朝鮮人に生活保護を支給するのは憲法違反とどこかに書いてあったし、
下の議事録でもそう読めます、朝鮮人まして不法入国した犯罪者に何故生活保護か
外務省がODA廃止なら厚生省は通牒を廃止すべきでしょう。
ttp://www-soc.kwansei.ac.jp/tatsuki/Thesis98-99/sotsuron03/syakaihosyou.htm
3。(現)生活保護法
1951年の平和条約によって在日朝鮮人は日本国籍を失い外国人扱いとなった。
外国人についての生活保護の原則は以下の通りである。
(ア)外国人は原則としてその適用を認められない。
(イ)「当分の間」これを認めるが、権利として認められないから保護が廃止されたり、
保護金額が減らされても不服申し立てをすることが出来ない。
(ウ)学校教育法第1条に規定する小学校・中学校以外の各種学校には教育扶助を適用しない。
このようにみてみると「在日」は一貫して公的扶助から排除しようという日本政府の態度が読み取れる
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/046/0188/04603310188017c.html
政府委員(牛丸義留君) 日本の法律の中で、特に厚生省関係の法律の中で、朝鮮人、韓国人といわず、一般外国人に対する処遇を日本人と異にしているものとしてないものと二つあるわけでございまして、異にしていないものをまず言いますと、それは被用者に関する社会保険、健康保険なり厚生年金なり、そういう被用者に関する社会保険、それから、一般の社会福祉関係の法律、医事、薬事、公衆衛生、環境衛生関係の各法は、これは大体属地主義といいますか、一般日本人と一般外国人の間の処遇を異にしていない法規でございますが、生活保護法なり国民健康保険法、国民年金法、戦傷病者戦没者遺族等援護法というような法律は、これは一般外国人に対する処遇を日本人の処遇と異にしておるものでございまして、法律のほうで明文をもって処遇を異にしております。この二つに大体大別されるわけであります。
○柳岡秋夫君 生活保護等について異にしておるということでございますが、法律上明確にその規定をしておると、こういうお話でございますが、それは法の中で「国民」ということばがございますから、この「国民」の中に朝鮮人が入らないということで明らかになっておるということであろうと思います。そこで、この外国人、特に朝鮮人が非常に在住する人口の割合からして、生活保護を受けておる者が多い、こういうふうに聞いておるわけでございますが、その割合と申しますか、数字的にどういうふうになっておりますか、お聞きしたいと思います。
これは メッセージ 1 (magekuri さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1834688/4z9qa4ua46a41a4sa4j_1/90219.html