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判決結論は『原告敗訴』プロ市民の負け

投稿者: acura95_87 投稿日時: 2004/04/10 19:42 投稿番号: [87765 / 99628]
この判決の結論は、『原告の敗訴』で、プロ市民が負けたのです。

判決は『参拝は公的なもので憲法で禁止された宗教的活動にあたる』   そしてその一方で『参拝で原告らの信教の自由を侵害したとはいえない』として原告の損害賠償請求を棄却しました。

原告が首相の靖国神社参拝によって何らの損害を受けたわけでないからです。
この結論は福岡地裁の違憲審査とは関係なく。原告敗訴という結論を導き出すために、裁判所は『必要がない』違憲審査を行なっただけなのです。

日本の裁判所の

権能は、『事件性』を前提とするという重要な原則であります。
目的は、当事者間の紛争=事件の解決であって抽象的判断をする権能を持たないということ。

なぜなら日本の裁判所には憲法裁判所が置かれていないからです。だから違憲審査も『事件の解決に必要な限度において』行なわれるのです。

本件と同様の事案でも大阪地裁と松山地裁が憲法判断をしなかったのは当然であって、某チョンイル新聞が言うように『憲法判断をわざと回避した』わけでも何でもないのです。
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