韓国ふざけんな

Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー

[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

国籍

投稿者: ditgtedgbbdc 投稿日時: 2002/07/28 21:02 投稿番号: [61384 / 99628]
I プロローグ 国籍   こくせき   人を特定の国家に法的にむすびつける資格であり、国民であることの要件。日本国憲法10条は、「日本国民たる要件は、法律でこれを定める」とさだめている。この規定をうけて、1950年に国籍法が制定されたが、その後なんどか改正されている。

II 国籍の取得
国籍法によると、日本国籍をとるには、出生、準正、そして帰化という3つの場合がある。出生による国籍の取得には、親の血統にしたがって親と同じ国籍を子にとらせる血統主義と、出生に際して出生地国の国籍を子にとらせる出生地主義とがある。今日ではフランスのように、両者を折衷(せっちゅう)的に採用する国がほとんどであるが、そのうちドイツは血統主義を原則としており、アメリカ、イギリスやラテンアメリカ諸国は出生地主義を原則としている。

現在の日本の国籍法は、血統主義が原則で、出生のときに父か母が日本国民であるときと、出生前に死亡した父が死亡のときに日本国民であったときには、その子は日本国籍を取得する。ただ、例外的に出生地主義がとられており、日本で生まれた子の父母がどちらもわからないときや、その子が国籍をもたないときには、その子は日本国籍を取得する(国籍法2条)。



準正とは、嫡出でない子が、父の認知と父母の婚姻とによって嫡出子の身分を取得する制度で、この制度で嫡出子とみとめられた者は、法律のさだめる条件のもとで、法務大臣にとどけでることによって日本国籍をとることができる(国籍法3条)。

帰化とは外国に移住した者が、本人の希望によってその国の国籍を取得することで、その国の国籍法が出生地主義を原則とするか、血統主義を原則とするかで、帰化の資格と条件がことなる。日本の場合は、国籍をもたない者の申請にもとづいて、法務大臣が帰化を許可する(国籍法4条)。

III 国籍の喪失
国籍の喪失には、本人の意思による場合と、重国籍(二重国籍ともいう)を解消するために生じる場合とがある。日本国憲法は国籍を離脱する自由を保障しているが(憲法22条2項)、本人の意思による国籍の喪失は無国籍になる自由を意味するものではなく、外国の国籍を取得し保有していることが日本国籍離脱の条件である(国籍法11条1項、13条1項)。国籍法は重国籍を解消するために、国籍留保の制度(12条)や国籍選択の制度(14条)などを規定している。
[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

Yahoo! Japan 掲示板 アーカイヴ

[検索ページ] (中東) (東亜) (捕鯨 / 捕鯨詳細)