国籍
投稿者: ditgtedgbbdc 投稿日時: 2002/07/28 20:45 投稿番号: [61378 / 99628]
I プロローグ 国籍
こくせき
人を特定の国家に法的にむすびつける資格であり、国民であることの要件。日本国憲法10条は、「日本国民たる要件は、法律でこれを定める」とさだめている。この規定をうけて、1950年に国籍法が制定されたが、その後なんどか改正されている。
II 国籍の取得
国籍法によると、日本国籍をとるには、出生、準正、そして帰化という3つの場合がある。出生による国籍の取得には、親の血統にしたがって親と同じ国籍を子にとらせる血統主義と、出生に際して出生地国の国籍を子にとらせる出生地主義とがある。今日ではフランスのように、両者を折衷(せっちゅう)的に採用する国がほとんどであるが、そのうちドイツは血統主義を原則としており、アメリカ、イギリスやラテンアメリカ諸国は出生地主義を原則としている。
現在の日本の国籍法は、血統主義が原則で、出生のときに父か母が日本国民であるときと、出生前に死亡した父が死亡のときに日本国民であったときには、その子は日本国籍を取得する。ただ、例外的に出生地主義がとられており、日本で生まれた子の父母がどちらもわからないときや、その子が国籍をもたないときには、その子は日本国籍を取得する(国籍法2条)。
これは メッセージ 61376 (dongwabacyo2002 さん)への返信です.
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