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また今日も放送法

投稿者: wild_nippon2002 投稿日時: 2002/06/29 22:20 投稿番号: [39419 / 99628]
(国内放送の放送番組の編集等)
第三条の二   放送事業者は、国内放送の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
   一   公安及び善良な風俗を害しないこと。
   二   政治的に公平であること。
   三   報道は事実をまげないですること。
   四   意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
  2   放送事業者は、テレビジョン放送による国内放送の放送番組の編集に当たつては、特別な事業計画によるものを除くほか、教養番組又は教育番組並びに報道番組及び娯楽番組を設け、放送番組の相互の間の調和を保つようにしなければならない。
  3   放送事業者は、国内放送の教育番組の編集及び放送に当たつては、その放送の対象とする者が明確で、内容がその者に有益適切であり、組織的かつ継続的であるようにするとともに、その放送の計画及び内容をあらかじめ公衆が知ることができるようにしなければならない。この場合において、当該番組が学校向けのものであるときは、その内容が学校教育に関する法令の定める教育課程の基準に準拠するようにしなければならない。
  4   放送事業者は、テレビジョン放送による国内放送の放送番組の編集に当たつては、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を視覚障害者に対して説明するための音声その他の音響を聴くことができる放送番組及び音声その他の音響を聴覚障害者に対して説明するための文字又は図形を見ることができる放送番組をできる限り多く設けるようにしなければならない。
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