罰則
投稿者: wild_nippon2002 投稿日時: 2002/06/29 01:14 投稿番号: [36616 / 99628]
http://www.yusei.go.jp/policyreports/japanese/laws/broad6_rev98.html にありますね。
第五十五条
次の各号の一に該当する場合においては、その違反行為をした協会又は学園の役員を百万円以下の罰金に処する。
二
第九条第七項(第三十三条第三項において準用する場合を含む。)、同条第八項、第九条の二、第十一条第二項、第三十二条第二項若しくは第三項、第三十七条の二第一項、第四十二条第一項、第四十三条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第四十七条第一項若しくは第五十条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により認可を受けるべき場合に認可を受けなかつたとき又は第九条の四第一項の規定により認定を受けるべき場合に認定を受けなかつたとき。
これは メッセージ 36607 (daudau2323 さん)への返信です.
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