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名称使用禁止等請求控訴事件

投稿者: ukiyoefanhoujin 投稿日時: 2012/11/21 20:57 投稿番号: [9492 / 10174]
平成12年(ネ)第3933号名称使用禁止等請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所
平成9年(ワ)第9661号)
  判      決


(部分抜粋)


浮世絵の流派を表示する営業表示として周知でない。
    イ   旧控訴人と被控訴人との関係
      「七次元よりの使者」は,空想科学小説であり,宗教関係の書物でな
い。「法華三部経大系総論」は,宗教を解説する解説書であり,なんら特別視され
ることではなく,教義などない。
      「ウイッピー運動」は,被控訴人が過去において行っていた活動であ
り,投げ捨てられた空き缶,タバコの吸い殻を拾う活動を通じて,環境保護,リサ
イクルを推し進める運動であって,当時,画期的な先駆的活動としてNHK(日本
放送協会),朝日新聞等により評価をもって報道された。
   被控訴人は,現在「ウイッピー運動」と称する活動を行っておらず,
「ジャポニスム」,「ウイッピータイムス」などの定期刊行物を発行せず,「法華
普及会」という活動を行っていない (中略)

  歌川派門人会々員の中の一部の「歌川派門人会」の会員が旧控訴人から
六代豊国と誤信させられて命名書や許状をもらったり絵を買ったりしたが,これら
は被控訴人の要請に基づくものではなく,金員の支出は被控訴人が行ったものでは
ない。
      <D>,<F>,<G>らは,「歌川派門人会」の会員達や一般の人達を「種果の
会」の会員に勧誘し,旧控訴人が作成した鑑定書付きで浮世絵を高く販売してトラ
ブルを起こし,突然「種果の会」を解散した。
    ウ   被控訴人の行為
      美術展の開催は,いずれも歌川派門人会が行ったものであり,被控訴人
が行ったものではない。また,平成6年7月のアルメニアでの美術展は「日本を愛
したゴッホを偲ぶ歌川派浮世絵展」であり,歌川正国展ではない。




(口頭弁論終結日   平成14年5月10日)
  大阪高等裁判所第8民事部
           裁判長裁判官 若    林       諒
     裁判官    小    野    洋    一
裁判官山田陽三は転補につき署名押印することができない。
           裁判長裁判官 若    林       諒


http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/4E13736A5E00679F49256C4400256D38.pdf#sea rch='
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