ネット掲示板での誹謗中傷等への対処
投稿者: ja_sweeper 投稿日時: 2012/05/30 11:54 投稿番号: [8200 / 10174]
●相手方の追跡
民事的な責任を追及するためには、相手方の氏名・住所等の情報が必要になる(民事訴訟規則2条1項1号)。掲示板やブログ等への書き込みの場合、匿名でなされていることが多いため、そもそも、民事的な責任を追及する前提として、相手方の氏名・住所等の情報を調査しなければならない。
(1)インターネット接続においては、TCP/IPというネットワークを介してコンピュータ同士が通信を行なう際の約束事のようなものがあり、原則として、自分のIPアドレスは、通信相手のコンピューターに伝達される仕組みになっている。
そして、このIPアドレスは、利用者が契約しているプロバイダーが自動的に割り振るものであるから、当該契約先のプロバイダーにおいて、IPアドレスから契約者の氏名・住所等の情報を特定することができる。
(2)そこで、掲示板やブログ等に書き込まれた日時と当該掲示板等があるコンピューターのアクセスログとを比較し、誹謗中傷等の書き込みをしたコンピューターのIPアドレスを特定する。そして、そのIPアドレスを管理しているプロバイダーに対して,発信者情報開示請求を行うことになる。
サイバー社会の場合、アクセスログという足跡のような証拠が残ることから、それを追跡することによって、現実社会の場合では捕らえられない相手方に対しても、責任追及をすることができる。
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