Re: ナノホーンは特許侵害が問題ではない
投稿者: ryuugunotukaihime 投稿日時: 2012/07/26 21:22 投稿番号: [6598 / 7803]
五井野正には顧問弁護士はついてないのだろうか?
http://trc.jogmec.go.jp/japanese/c/10.pdf特許権の侵害の領域かもしれませんね。この宣伝文句で一年間客寄せしてますからね。
どの企業も製造企画工程で類似品はないのかチェックするのだが・・・銘柄も全て。
特許権侵害(とっきょけんしんがい)Patent Infringment−特許関係−
”特許権侵害”とは、権原を持たない他人が特許発明を業として実施することをいう。特許権者は、特許発明を独占的に実施する権利を持つので(特許法第68条)、他人が無断で特許発明を実施すると、特許権侵害となる。
特許発明の技術的な範囲、つまり権利の及ぶ内容は、特許請求の範囲に基づいて決定される(特許法第70条)。
特許発明の実施とは、次のような行為をいう。物の発明に関しては、その物を生産したり、販売したり、使用したりする行為が実施に当たる(特許法第2条3項1号)。カラーテレビの発明であれば、このカラーテレビを製造したり、販売したり、使用したりする行為がこれに該当する。なお、カタログを用いて販売の勧誘をする行為も特許発明の実施に当たる。特許法上は、プログラム自体を物として扱っているので、プログラムを複製する行為はプログラムの生産に該当することになる。
方法の発明に関しては、その方法を使用する行為が実施に当たる(同2号)。通信方法の発明であれば、その通信方法を用いて通信する行為が特許発明の実施に当たる。
業としての実施でないような、個人的・家庭的な実施の場合には、特許権侵害とならない。ここで、業としてとは、事業としての意味であり、必ずしも営利を目的とする場合に限らないとされている。
特許権者は、侵害者に対し、その行為の差し止めを行うことができ(差止請求権)、その行為によって受けた損害の賠償を請求することができる(損害賠償請求権)。
http://www.furutani.co.jp/cgi-bin/term.cgi?title=%93%C1%8B%96%8C%A0%90N%8AQ
これは メッセージ 6596 (五井野信者は痛々しい さん)への返信です.
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