ネット掲示板での誹謗中傷等への対処
投稿者: ja_sweeper 投稿日時: 2012/05/30 22:37 投稿番号: [5538 / 7803]
●刑事的責任
刑事的には、業務妨害罪又は信用毀損罪(刑法233条)等が成立する。
業務妨害罪と信用毀損罪における「虚偽の風説を流布」とは、真実と異なった内容の事項を不特定又は多数の人に伝播させることをいう。また、「偽計を用いて」とは、人を欺き、あるいは、人の錯誤・不知を利用したり、人を誘惑したりするほか、計略や策略を講じるなど、威力以外の不正な手段を用いることをいう。
また、業務妨害罪と信用毀損罪は、抽象的危険犯とされているので、現実に信用低下の結果が発生しなくても、犯罪としては成立する(大判大5.12.18録22-1909)。
なお、名誉毀損罪は、個人の社会的評価等を保護しているのに対し、信用毀損罪は、経済的・財産的な信用を保護している。
●民事的責任
民事的には、人の社会的評価を低下させたり、人の経済的・財産的な信用を低下させた場合、不法行為に基づく損害賠償を請求することや(民法709条),謝罪広告(民法723条)を求めること等ができる。
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