こりん星のストーカー歴10年越え
投稿者: sleepdrop21 投稿日時: 2012/05/06 05:18 投稿番号: [4416 / 7803]
お前!明らかに犯罪者だ。
警察署では、あなたを守ることを最優先に考えて相談体制を整えています。つきまとい等をされたら、すぐにあなたの自宅の最寄りの警察署(警視庁ストーカー対策室)にご相談ください。あなたの申出に応じて、「つきまとい等」を繰り返している相手方に警察署長等から「ストーカー行為をやめなさい」と警告することができます。さらに、警告に従わないで相手方がつきまとい等をした場合は、東京都公安委員会が「その行為はやめなさい」と禁止命令を行うことができます。禁止命令に違反して「ストーカー行為」をすると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。また、あなたが「ストーカー行為」の被害にあっている場合は、警告の申し出以外に、あなたが相手を告訴して、処罰を求めることができます(告訴しなければ検挙することはできません)この罰則は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
これは メッセージ 4411 (西条くん さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1834674/a5aba5afa5la4oe7bama1a28de0flna4nbag9ba4ndobbr_1/4416.html