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投稿者: cj4a_nomal 投稿日時: 2006/01/11 14:53 投稿番号: [8756 / 62227]
今回の衝突事故では、
位置関係では、
日新丸が避航船、
アークティック・サンライズ号(以下ア号)が保持船となります。

日新丸から見るとデ危険区域にア号が来た形になりますから、
面舵をとってア号の後ろを通過せねばなりません。
必要に応じ減速する必要もあります。

一方ア号は、
基本的に進路と速度を維持せねばなりません。
このとき、相手の船の動向を注意深く見て、万一相手の船が針路を変更しない場合には、
速度を落とす必要があります。
それでも、なお衝突の危険が回避できない場合、
音響警報を鳴らし、面舵を取って回避します。
このとき、やむをえない場合を除いて、
決して取り舵を取ってはなりません。
(取り舵を取ると、相手が面舵を取った場合に衝突します)


さて、ビデオを見るに、
日新丸は面舵をとっているのですが、
それ以前に双方とも撮影がスタートした時点では、
既に衝突コースに乗っており、
日新丸のサイズでは減速し面舵を取ったところで、
間に合わない状態になっているように思えます。

衝突寸前の段階では、ア号は後進にギアを入れ、
急減速しているようにも見えます。(ア号船尾の泡)
これは衝突回避のやくにはたちませんが、
衝突時の衝撃・被害を弱める結果になっていると思われます。

また今回の事故は、
ア号による威力業務妨害活動中の事故と言う特殊な事例でもあり、
このビデオ以前の段階での双方の挙動も気になるところではあります。


そもそも本質的には、
威力業務妨害活動に問題があるわけですが・・・


自動車の例になり恐縮なのですが、
自動車運転中の事故による、
業務上過失**も、
通常予想しうる想定範囲内の危険予測を
怠ったことにたいする罪であって、
今回のア号のような、
常軌を逸した妨害活動のことは想定されておりません。
それとも、船舶関係の法令は違うのでしょうか?
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