IWC管理対象外小型鯨類漁は海洋法順法♪
投稿者: toripan1111 投稿日時: 2012/12/23 23:28 投稿番号: [60697 / 62227]
「イルカクジラの為だけに生きてる」rクン、
『 国 際 捕 鯨 取 締 条 約 ( I C R W ) 』
の第何条第何項に「小型鯨類の資源管理もIWCによって行う」と書いてあるのぅ?↓
http://www2.dwc.doshisha.ac.jp/tfujiwar/6_zemi/kuzira/site/kokusai/np01-1.html
―ICRWとIWC―
●ICRWについて
The International Convention for the Regulation of Whaling(ICRW)/国際捕鯨取締条約
1 3 種 の 鯨 を 管 理 の 対 象 と し 、捕鯨が行われる世界の全ての水域に適用する。捕鯨・非捕鯨いずれの国の政府も参加できる。その目的を、「鯨族の適当な保存を図って、捕鯨産業の秩序ある発展を可能にする」ためであるとしている。1946年に発足しました。
制 限 の あ る ク ジ ラ 1 3 種
分類 科 和名
ヒゲクジラ
ナガスクジラ科 シロナガスクジラ、ナガスクジラ、イワシクジラ、ニタリクジラ、ミンククジラ、ザトウクジラ
コククジラ科 コククジラ
セミクジラ科 ホッキョククジラ、セミクジラ
コセミクジラ科 コセミクジラ
ハクジラ
マッコウクジラ科 マッコウクジラ
アカボウクジラ科 ミナミトックリクジラ、キタトックリクジラ
●IWCについて
The International Whaling Commission(IWC)/国際捕鯨委員会
1948年に設置されたICRW第3条に基づいてできた唯一の正規の捕鯨管理機関です。科学的な調査結果から保存・保護、発展、および、
鯨 類 資 源 の 最 適 利 用 を 達 成 す る た め 、
鯨 類 ・ 鯨 肉 製 品 の 消 費 者 お よ び 捕 鯨 関 連 産 業 の 利 益 を 考 慮 し ま す 。
当初オーストラリア、カナダ、フランス、オランダ、ノルウェー、南アフリカ、イギリス、アメリカ、旧ソ連、ブラジル、デンマーク、ニュージーランド、アルゼンチン、チリ、ペルーの15カ国が加盟しました。全て捕鯨国です。
重要な決議は年1回開催される総会で行う。
加 盟 国 の 4 分 の 3 の 多 数 決 で 決 ま り ま す 。
ということもあり、捕鯨国、反捕鯨国がそれぞれ支持拡大のため未加盟国への働き掛けを行い、海のない内陸国まで巻き込み、2005年で加盟国は66カ国になりました。
ハイ、イルカさん等の小型鯨類を『それに相当する国際会議(IWCを意味するのは自明』♪であるIWCの資源管理対象にする為には、ナニを置いても先ず、)
「 加 盟 国 4 分 の 3 の 多 数 決 」
によって「資源管理対象種の拡大」が決定されなければならず、それが出来ないうちに「海洋法違反」などと言うのは 大 嘘 ってことなのです・・。w
無論、「国際海洋法条約」では「鯨類に関しては『それに相当する国際会議(IWCを意味するのは自明)』♪=「IWC」に一任する」と有りますので、キミ等非力なイルカ愛護が騒いだところで「IWC加盟国3/4以上の賛成票」が得られない以上、
「IWC・ICRWに順法」=「国際海洋法にも順法」
という事にしかナリマセン♪
知的障害とイルカ愛護を併発してる不幸な人達相手専門に詐欺行為やってる石井敦の豚辺りが言い出して、キミみたいなバカがそれを撒き散らしてますが、キミ等もイルカさん守りたいなら先ずは法に従いましょうね?ってワケなのだよ・・。w
『 国 際 捕 鯨 取 締 条 約 ( I C R W ) 』
の第何条第何項に「小型鯨類の資源管理もIWCによって行う」と書いてあるのぅ?↓
http://www2.dwc.doshisha.ac.jp/tfujiwar/6_zemi/kuzira/site/kokusai/np01-1.html
―ICRWとIWC―
●ICRWについて
The International Convention for the Regulation of Whaling(ICRW)/国際捕鯨取締条約
1 3 種 の 鯨 を 管 理 の 対 象 と し 、捕鯨が行われる世界の全ての水域に適用する。捕鯨・非捕鯨いずれの国の政府も参加できる。その目的を、「鯨族の適当な保存を図って、捕鯨産業の秩序ある発展を可能にする」ためであるとしている。1946年に発足しました。
制 限 の あ る ク ジ ラ 1 3 種
分類 科 和名
ヒゲクジラ
ナガスクジラ科 シロナガスクジラ、ナガスクジラ、イワシクジラ、ニタリクジラ、ミンククジラ、ザトウクジラ
コククジラ科 コククジラ
セミクジラ科 ホッキョククジラ、セミクジラ
コセミクジラ科 コセミクジラ
ハクジラ
マッコウクジラ科 マッコウクジラ
アカボウクジラ科 ミナミトックリクジラ、キタトックリクジラ
●IWCについて
The International Whaling Commission(IWC)/国際捕鯨委員会
1948年に設置されたICRW第3条に基づいてできた唯一の正規の捕鯨管理機関です。科学的な調査結果から保存・保護、発展、および、
鯨 類 資 源 の 最 適 利 用 を 達 成 す る た め 、
鯨 類 ・ 鯨 肉 製 品 の 消 費 者 お よ び 捕 鯨 関 連 産 業 の 利 益 を 考 慮 し ま す 。
当初オーストラリア、カナダ、フランス、オランダ、ノルウェー、南アフリカ、イギリス、アメリカ、旧ソ連、ブラジル、デンマーク、ニュージーランド、アルゼンチン、チリ、ペルーの15カ国が加盟しました。全て捕鯨国です。
重要な決議は年1回開催される総会で行う。
加 盟 国 の 4 分 の 3 の 多 数 決 で 決 ま り ま す 。
ということもあり、捕鯨国、反捕鯨国がそれぞれ支持拡大のため未加盟国への働き掛けを行い、海のない内陸国まで巻き込み、2005年で加盟国は66カ国になりました。
ハイ、イルカさん等の小型鯨類を『それに相当する国際会議(IWCを意味するのは自明』♪であるIWCの資源管理対象にする為には、ナニを置いても先ず、)
「 加 盟 国 4 分 の 3 の 多 数 決 」
によって「資源管理対象種の拡大」が決定されなければならず、それが出来ないうちに「海洋法違反」などと言うのは 大 嘘 ってことなのです・・。w
無論、「国際海洋法条約」では「鯨類に関しては『それに相当する国際会議(IWCを意味するのは自明)』♪=「IWC」に一任する」と有りますので、キミ等非力なイルカ愛護が騒いだところで「IWC加盟国3/4以上の賛成票」が得られない以上、
「IWC・ICRWに順法」=「国際海洋法にも順法」
という事にしかナリマセン♪
知的障害とイルカ愛護を併発してる不幸な人達相手専門に詐欺行為やってる石井敦の豚辺りが言い出して、キミみたいなバカがそれを撒き散らしてますが、キミ等もイルカさん守りたいなら先ずは法に従いましょうね?ってワケなのだよ・・。w
これは メッセージ 60692 (r13*12 さん)への返信です.
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