“全ての種類の鯨”“直接に又は適当な”
投稿者: r13812 投稿日時: 2012/07/13 09:26 投稿番号: [58524 / 62227]
まず国際捕鯨取締条約には“すべての種類の鯨”と謳われている。(※1)
つまり国際捕鯨取締条約は“すべての種類の鯨”を対象とするといえる。
次に海洋法に関する国際連合条約には“直接に又は適当な国際機関を通じて協力する”と謳われている。(※2)
現状“直接に又は適当な国際機関”とはIWCを意味するのは自明だろう。
つまり本来ならば、海洋法に関する国際連合条約及び国際捕鯨取締条約に従うのならば
イルカとかゴンドウクジラとかツチクジラなんかの小型鯨類も当然IWCで議論されてしかるべきだってこと。
で今回、モナコが「小型鯨類はどこで議論するの?」と投げかけたというわけなのだ。
まあ多分、太地町とか小型捕鯨業者とかが戦々恐々としているってことが推測される。
(※1)国際捕鯨取締条約
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/whale/jhoyaku.html“すべての種類の鯨”を保護することが緊要であることにかんがみ
(※2)海洋法に関する国際連合条約
http://www.houko.com/00/05/H08/006.HTM#s5第64条
高度回遊性の種
1
沿岸国その他その国民がある地域において附属書Iに掲げる高度回避性の種を漁獲する国は、
排他的経済水域の内外を問わず当該地域全体において当該種の保存を確保しかつ最適利用の目的を促進するため、
“直接に又は適当な国際機関を通じて協力する”。
適当な国際機関が存在しない地域においては、沿岸国その他その国民が当該地域において高度回遊性の種を漁獲する国は、
そのような機関を設立し及びその活動に参加するため、協力する。
これは メッセージ 58520 (r13*12 さん)への返信です.
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