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“合理的な疑いが残る”疑わしきは罰せず

投稿者: r13812 投稿日時: 2012/02/22 21:19 投稿番号: [57282 / 62227]
検察側の立証の中で“合理的な疑いが残る”場合は無罪判決を言い渡すってこと。

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シー・シェパード支援者に無罪判決 (紀南)
http://www.tv-wakayama.co.jp/news_w/news.php
2012/02/22 15:31
去年12月、太地町で、男性会社員の胸を手の平で突いたとして、暴行の罪に問われた反捕鯨団体「シー・シェパード」の支援者の男に対する裁判で、和歌山地方裁判所は、今日、「被告が犯行を行ったと認めるには、合理的な疑いが残る」として、無罪判決を言い渡しました。
判決を受けたのは、シー・シェパードの支援者で、オランダ国籍のアーウィン・マルコ・ピーター・アド・フェルミューレン被告42歳です。
判決によりますと、フェルミューレン被告は、去年12月16日、立ち入り禁止になっている太地町森浦の堤防上で、近くのホテルの関連会社に勤務する23歳の男性会社員の胸を手の平で突いて押しのけたとして、暴行の罪に問われていました。
これまでの裁判で、フェルミューレン被告は、起訴事実を全面的に否認していました。
検察側は、「被害者は、被告から胸を突かれて押しのけられたと明確に証言し、その供述にも高い信用性が認められる」として、罰金10万円を求刑していました。
一方、弁護側は、「両手がふさがっていて、犯行は物理的に不可能だった」として、無罪を主張していました。
今日の判決公判で、和歌山地方裁判所の柴山智裁判官は、「立証する唯一の証拠である被害者の供述の信用性に疑問が残り、被告が犯行を行ったと認めるには合理的な疑いが残る」として、無罪判決を言い渡しました。
判決を受け和歌山地方検察庁の原島肇次席検事は、「予想外の判決で、上級庁とも協議して、控訴の要否を検討したい」とのコメントを出しています。
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