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科学委員会「資源への影響が楽観にすぎる」

投稿者: r13812 投稿日時: 2011/05/10 12:26 投稿番号: [54054 / 62227]
http://www.ows-npo.org/member/backno/tokushu39forWeb.pdf

商業捕鯨停止の決定が骨抜き
にされつつある現状に対応するた
めに、2008年の総会でIWCの将来
に関する作業班が作られた。作業
班は捕鯨国を含む関係諸国の参
加を得て、若干の科学者の意見を
求めつつ、2年間にわたって対応策
を検討した。その成果が2010年の
IWC総会で検討に付され、合意に
は至らなかった議長提案である。そ
の骨子は、適切な監視制度のもと
での小規模な捕鯨を認めるもので
ある(表3)。これに対して科学委員
会では資源への影響が楽観にす
ぎるとか、監視制度とDNAなどの
情報公開の仕組みが不完全であ
るとの批判があった。捕獲頭数の
設定に関しては、私には次のような
原則が見てとれる。すなわち、地先
でおこなう商業捕鯨および原住民
生存捕鯨は現状維持を認めるが、
調査捕鯨は原則として認めない。日
本の調査捕鯨のうち、南極海や北
太平洋の沖合で操業する部分は船団
維持に必要な最小限まで縮小したが、
調査捕鯨の一環であるとの名目で小
型捕鯨船が日本沿岸でミンククジラを
捕獲してきた活動は削減されていな
い。これは後者が産業的要素が強い
ためであろう。提案には3点の問題があ
る。第1は自国に隣接する海域の鯨を
自国の専有物とみなす風潮を助長す
る危険性である。地球上の環境は、鯨
類を含めて、人類の共有財であり、国
際管理のもとに置こうとする今の保全
の動きに反している。第2は10年間にこ
の操業が定着し、その後も継続・固定
化される恐れがある。この10年間を商
業捕鯨の完全停止に向けた準備期
間と位置付けて捕獲数を漸減させる
べきであった。第3は小型鯨類の扱い
に関して言及がないことである。今の
国際捕鯨取締条約では小型鯨類が
管轄種として合意されていないが、こ
れを好機として小型鯨類を管轄種に
含めるべきであった。
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