小林節慶応大学教授(弁護士)
投稿者: r13812 投稿日時: 2011/02/22 20:57 投稿番号: [52320 / 62227]
調査捕鯨は国として「防衛」すべきだ
http://raicho.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1298371289/1-2
http://www.nnn.co.jp/dainichi/column/ryoudan/index.html
2011/2/22
南極海で実施中であったわが国の調査捕鯨が、反捕鯨団体シー・シェパード(SS)の妨害活動により、中止に追い込まれた。
このままでいると、自信をつけたSSは来年も暴力行為をエスカレートさせ、わが国の捕鯨文化は過去のものにされてしまうだろう。しかし、それは、独立主権国家として決してあってはならないことである。
まず、独立主権国家は、それが確立された国際法に違反しない限り、国際社会における自国の行動を他国に統制されるいわれはない。その点で、鯨食は、古来、人類の中に広く存在する食文化のひとつで、牛や豚を屠殺(とさつ)して食する人々から一方的に「野蛮」呼ばわりされるべきものではない。ましてや、国際法にのっとって実施されている調査捕鯨を国外勢力の暴力によって規制されるいわれはない。
また、独立主権国家は、国際社会において、自国民の名誉と自由と生命と安全と財産を守る権利と義務を有している。その点で、南極海で、SSにより、わが国の船団が名誉と自由と生命と安全と財産を現実に脅かされた事実を、国家として看過してはならない。
SSの行為は、現代文明諸国に共通する法常識に照らして、明らかに「犯罪」である。例えば、わが国の刑法に照らして、威力業務妨害、器物損壊、傷害であり、海洋航行の安全に対する不法な行為の防止に関する条約にも明白に違反している。
従って、今回の場合は、緊急な危険を前にして、取りあえずそれを回避するために中断したことはやむを得ないとしても、このままではいけない。
独立主権国家が、国外勢力の暴力に屈して予定を変更した(悪しき)先例を残したら、自ら、独立主権国家であることを否定したことになってしまう。
だから、SSの船籍国にわが国の政府が厳重に抗議したのは当然として、わが国は、公海上で、SSの妨害行為からわが国の船団を防衛する具体的行動に出なければならない。
それを、海の警察である海上保安庁が担うか、諸国の海軍に相当する海上自衛隊が担うかは、法令の解釈と手続きの問題で、実質的には大して重要な問題ではない。大切なことは、わが国の意思として、政府に属する実力部隊が、SSという違法な暴力とはっきり対峙(たいじ)することである。
これは、単なる鯨食文化の問題ではなく、わが国の存続にかかわる問題である。
(慶大教授・弁護士)
http://raicho.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1298371289/1-2
http://www.nnn.co.jp/dainichi/column/ryoudan/index.html
2011/2/22
南極海で実施中であったわが国の調査捕鯨が、反捕鯨団体シー・シェパード(SS)の妨害活動により、中止に追い込まれた。
このままでいると、自信をつけたSSは来年も暴力行為をエスカレートさせ、わが国の捕鯨文化は過去のものにされてしまうだろう。しかし、それは、独立主権国家として決してあってはならないことである。
まず、独立主権国家は、それが確立された国際法に違反しない限り、国際社会における自国の行動を他国に統制されるいわれはない。その点で、鯨食は、古来、人類の中に広く存在する食文化のひとつで、牛や豚を屠殺(とさつ)して食する人々から一方的に「野蛮」呼ばわりされるべきものではない。ましてや、国際法にのっとって実施されている調査捕鯨を国外勢力の暴力によって規制されるいわれはない。
また、独立主権国家は、国際社会において、自国民の名誉と自由と生命と安全と財産を守る権利と義務を有している。その点で、南極海で、SSにより、わが国の船団が名誉と自由と生命と安全と財産を現実に脅かされた事実を、国家として看過してはならない。
SSの行為は、現代文明諸国に共通する法常識に照らして、明らかに「犯罪」である。例えば、わが国の刑法に照らして、威力業務妨害、器物損壊、傷害であり、海洋航行の安全に対する不法な行為の防止に関する条約にも明白に違反している。
従って、今回の場合は、緊急な危険を前にして、取りあえずそれを回避するために中断したことはやむを得ないとしても、このままではいけない。
独立主権国家が、国外勢力の暴力に屈して予定を変更した(悪しき)先例を残したら、自ら、独立主権国家であることを否定したことになってしまう。
だから、SSの船籍国にわが国の政府が厳重に抗議したのは当然として、わが国は、公海上で、SSの妨害行為からわが国の船団を防衛する具体的行動に出なければならない。
それを、海の警察である海上保安庁が担うか、諸国の海軍に相当する海上自衛隊が担うかは、法令の解釈と手続きの問題で、実質的には大して重要な問題ではない。大切なことは、わが国の意思として、政府に属する実力部隊が、SSという違法な暴力とはっきり対峙(たいじ)することである。
これは、単なる鯨食文化の問題ではなく、わが国の存続にかかわる問題である。
(慶大教授・弁護士)
これは メッセージ 52302 (r13812 さん)への返信です.
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