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調査捕鯨は規制なし|商業捕鯨は規制あり

投稿者: r13812 投稿日時: 2011/02/21 19:56 投稿番号: [52255 / 62227]
なぜなら8条(科学研究捕鯨)には捕獲種及び捕獲頭数に関する記載がない、すなわち

捕獲種及び捕獲頭数は原則「無制限」と解釈することができるからだ。

しかも科学研究捕鯨はIWCの許可はいらない、IWCに通告しさえすればできる。

つまり理論上、絶滅危惧種だろうが何だろうが鯨研が「これだけのサンプル数が研究に必要なので捕る」とIWCに通告しさえすればできるのである。

で実際、鯨研はそのようにやっているのである。

これを“条約上の不備・欠陥条項(抜け穴)”と言わずして何と言う?
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