南極条約議定書
投稿者: r138l2 投稿日時: 2011/01/14 17:03 投稿番号: [51167 / 62227]
シーシェパード所属船舶の行為は、南極条約議定書の条文に違反している。
船籍国は、現在なお南極海域で続けられている自国船舶による条約違反行為の取り締まりを行い、必要な措置を講ずる義務があろう。
特に昨年アディ・ギル号を現場海域に放置した責任は免れない。南極生態系に対する深刻な破壊的行為に他ならないだろう。
南極条約議定書
http://www.biodic.go.jp/biolaw/nan/index.html
一部を抜粋。
附属書Ⅳ 海洋汚染の防止
第一条 定義
この附属書の適用上、
(a) 「排出」とは、原因のいかんを問わず船舶からのすべての流出をいい、いかなる流失、処分、漏出、吸排又は放出も含む。
(b) 「廃物」とは、船舶の通常の運航中に食事、生活及び運航に関連して生ずるあらゆる種類の廃棄物(生鮮魚及びその一部を除く。)をいう。
第二条 適用
この附属書は、各締約国に対し、当該締約国を旗国とする船舶及び当該締約国の南極活動に従事し又はこれを支援するその他の船舶について、これらの船舶が南極条約地域を運航している間、適用する。
第四条 有害液体物質の排出
すべての有害液体物質、その他のいずれかの化学薬品その他これらに類する物質については、海洋環境に有害な量を又は有害な濃度で海洋へ排出することを禁止する。
第五条 廃物の処分
1 合成繊維製のロープ及び漁網、プラスチック製のごみ袋等のすべてのプラスチック類の海洋への投入による処分は、禁止する。
2 その他のすべての廃物(紙製品、布、ガラス、金属、瓶、陶磁器、焼却灰、ダンネージ、ラィニング及び包装材料を含む。)の海洋への投入による処分は、禁止する。
3 食物くずの海洋への投入による処分については、粉砕装置又は圧砕装置を使用し、かつ、MARPOL七三/七八附属書Vにより認められている場合を除くほか、陸地及び氷棚からできる限り離れて行う(最も近い陸地又は氷棚からの距離が十二海里以上でなければならない。)ときに認めることができる。海洋への投入による処分を認める場合には、粉砕され又は圧砕された食物くずは、二十五ミリメートルの網目を有する網を通過することのできるものでなければならない。
4 この条に規定する物質が処分又は排出の要件を異にする他の物質と混在して排出又は処分される場合には、最も厳しい処分又は排出の要件を適用する。
5 1及び2の規定は、次のものについては、適用しない。
(a) 船舶又はその設備の損傷に起因する廃物の流失。ただし、損傷の発生の前後に、流失を防止し又は最小にするためすべての合理的な予防措置がとられていることを条件とする。
(b) 合成繊維製漁網の流失。ただし、流失を防止するためすべての合理的な予防措置がとられていることを条件とする。
6 締約国は、適当な場合には、廃物記録簿の使用を義務付ける。
船籍国は、現在なお南極海域で続けられている自国船舶による条約違反行為の取り締まりを行い、必要な措置を講ずる義務があろう。
特に昨年アディ・ギル号を現場海域に放置した責任は免れない。南極生態系に対する深刻な破壊的行為に他ならないだろう。
南極条約議定書
http://www.biodic.go.jp/biolaw/nan/index.html
一部を抜粋。
附属書Ⅳ 海洋汚染の防止
第一条 定義
この附属書の適用上、
(a) 「排出」とは、原因のいかんを問わず船舶からのすべての流出をいい、いかなる流失、処分、漏出、吸排又は放出も含む。
(b) 「廃物」とは、船舶の通常の運航中に食事、生活及び運航に関連して生ずるあらゆる種類の廃棄物(生鮮魚及びその一部を除く。)をいう。
第二条 適用
この附属書は、各締約国に対し、当該締約国を旗国とする船舶及び当該締約国の南極活動に従事し又はこれを支援するその他の船舶について、これらの船舶が南極条約地域を運航している間、適用する。
第四条 有害液体物質の排出
すべての有害液体物質、その他のいずれかの化学薬品その他これらに類する物質については、海洋環境に有害な量を又は有害な濃度で海洋へ排出することを禁止する。
第五条 廃物の処分
1 合成繊維製のロープ及び漁網、プラスチック製のごみ袋等のすべてのプラスチック類の海洋への投入による処分は、禁止する。
2 その他のすべての廃物(紙製品、布、ガラス、金属、瓶、陶磁器、焼却灰、ダンネージ、ラィニング及び包装材料を含む。)の海洋への投入による処分は、禁止する。
3 食物くずの海洋への投入による処分については、粉砕装置又は圧砕装置を使用し、かつ、MARPOL七三/七八附属書Vにより認められている場合を除くほか、陸地及び氷棚からできる限り離れて行う(最も近い陸地又は氷棚からの距離が十二海里以上でなければならない。)ときに認めることができる。海洋への投入による処分を認める場合には、粉砕され又は圧砕された食物くずは、二十五ミリメートルの網目を有する網を通過することのできるものでなければならない。
4 この条に規定する物質が処分又は排出の要件を異にする他の物質と混在して排出又は処分される場合には、最も厳しい処分又は排出の要件を適用する。
5 1及び2の規定は、次のものについては、適用しない。
(a) 船舶又はその設備の損傷に起因する廃物の流失。ただし、損傷の発生の前後に、流失を防止し又は最小にするためすべての合理的な予防措置がとられていることを条件とする。
(b) 合成繊維製漁網の流失。ただし、流失を防止するためすべての合理的な予防措置がとられていることを条件とする。
6 締約国は、適当な場合には、廃物記録簿の使用を義務付ける。
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