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Re: 国際規則のとんでもない解釈

投稿者: sugakorori250 投稿日時: 2011/01/04 04:41 投稿番号: [50997 / 62227]
色々誤解を与えてしまったようでお詫びします。
あなたがおっしゃるとおり「追越し」の際の回避義務(避航義務)があるのは追い越す側です。しかし、進路に関する優先権を持つのも追越す側なのです。
このことはあなたが貼ってくれたリンクからもわかります。「追越される船は針路速力を保持して航行しなければなりません」とはっきり書いてあるのですから。
これは陸上、水上、空のどの場合でも同じで、海上だからとかレーンのある無しなどは一切関係ありません。もし追越される側が追越す側のほうに向かって突然進路を変更したら・・・惨事です。いくら追越す側に回避義務があるといっても避けられません。従って追越し関係が成立した場合、追越される側は回避義務をを負わないかわりに進路に関する優先権を失い、「追越される船は針路速力を保持して航行しなければなりません」ということになるのです。
続きます。
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