太地町、条例を改定
投稿者: r13812 投稿日時: 2010/12/04 08:56 投稿番号: [50356 / 62227]
2010年12月2日(木)
特定団体排除のため公の施設を立入禁止に−太地町
http://park.geocities.yahoo.co.jp/gl/mikumanoseikeijuku/view/20101202
去る9月の第三回定例議会において、太地町は公の施設である「畠尻湾(はたけじりわん)」の立入りを強化するため条例を改定しました。
この湾は例の映画「ザ・コーブ」でイルカの追込漁が撮影された場所で、9月から4月までイルカ等の追込み漁が行われ、7〜8月は海水浴場に使用されています。
今回の条例改定は,反捕鯨団体や環境保護団体が,町長の許可なく立入禁止区域(畠尻湾及びその周辺)において写真又は映画を撮影した場合、又これらの団体が立入禁止区域に入った場合に過料(5万円以下)を課すものです。
この条例が作られた当初の目的は、観光地としての健全な環境を保持し、その発展を図り公衆に対して不快な印象を与える事項を排除するためでした。
しかし、畠尻湾を巡る遊歩道の落石注意や立入り禁止の看板、通行止めの柵は観光面からいうと観光地としての健全な環境を破壊し、その発展を図ることを阻止し公衆に対して不快な印象を与えています。
看板や通行止めは太地町観光区域の保持に反していて、太地町は早急に遊歩道を改修し町民や観光客を通すことを考えなければならない立場にあります。
太地町観光区域の保持に関する条例を過料まで処すように改定することによって根本的な解決になるとは思えません。
以下改定された条例の主な部分
(立入禁止)
第6条の2 町長は、崖崩れその他の理由により、立入りが危険な区域にあると認める場合は、当該区域への立ち入りを禁止し、又は制限をすることができる。
2 町長は、前項の規定により立入りを禁止し、又は制限するときは、当該禁止又は制限に係る区域の名称、所在地、その他必要な事項を公示しなければならない。
本則に次の1条を加える。
(罰則)
第14条 次に掲げる違反があった場合においては、その違反行為をしたものは、5万円以下の過料に処する。
(1)第3条第1項の規定に違反して、同項各号に掲げる行為をした者
(2)第6条の規定に違反して、同条各号に掲げる行為をした者
附則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、本則に1条を加える改正規定は、平成22年12月1日から施行する。
作成者 美熊野政経塾 : 2010年12月2日(木) 13:08
特定団体排除のため公の施設を立入禁止に−太地町
http://park.geocities.yahoo.co.jp/gl/mikumanoseikeijuku/view/20101202
去る9月の第三回定例議会において、太地町は公の施設である「畠尻湾(はたけじりわん)」の立入りを強化するため条例を改定しました。
この湾は例の映画「ザ・コーブ」でイルカの追込漁が撮影された場所で、9月から4月までイルカ等の追込み漁が行われ、7〜8月は海水浴場に使用されています。
今回の条例改定は,反捕鯨団体や環境保護団体が,町長の許可なく立入禁止区域(畠尻湾及びその周辺)において写真又は映画を撮影した場合、又これらの団体が立入禁止区域に入った場合に過料(5万円以下)を課すものです。
この条例が作られた当初の目的は、観光地としての健全な環境を保持し、その発展を図り公衆に対して不快な印象を与える事項を排除するためでした。
しかし、畠尻湾を巡る遊歩道の落石注意や立入り禁止の看板、通行止めの柵は観光面からいうと観光地としての健全な環境を破壊し、その発展を図ることを阻止し公衆に対して不快な印象を与えています。
看板や通行止めは太地町観光区域の保持に反していて、太地町は早急に遊歩道を改修し町民や観光客を通すことを考えなければならない立場にあります。
太地町観光区域の保持に関する条例を過料まで処すように改定することによって根本的な解決になるとは思えません。
以下改定された条例の主な部分
(立入禁止)
第6条の2 町長は、崖崩れその他の理由により、立入りが危険な区域にあると認める場合は、当該区域への立ち入りを禁止し、又は制限をすることができる。
2 町長は、前項の規定により立入りを禁止し、又は制限するときは、当該禁止又は制限に係る区域の名称、所在地、その他必要な事項を公示しなければならない。
本則に次の1条を加える。
(罰則)
第14条 次に掲げる違反があった場合においては、その違反行為をしたものは、5万円以下の過料に処する。
(1)第3条第1項の規定に違反して、同項各号に掲げる行為をした者
(2)第6条の規定に違反して、同条各号に掲げる行為をした者
附則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、本則に1条を加える改正規定は、平成22年12月1日から施行する。
作成者 美熊野政経塾 : 2010年12月2日(木) 13:08
これは メッセージ 50288 (r13812 さん)への返信です.
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