Re: 天動説に立った議論は無理。
投稿者: mituo51515 投稿日時: 2010/12/01 16:45 投稿番号: [50271 / 62227]
No.50269 へのコメント
>>実際は、図(C)のような横切り関係で、B船(すなわちSM2)は、ズーと後ろの方にいたわけです。 このような場合は、海上衝突予防法第十三条が適用されることになります
>AGは勝手に曲がって右舷方向から接近しているのにどこが平行追い抜き進路なんだ?w。
海では、SM2であろうがAG号であろうが、相手の進路方向に曲がっていけないという決まりはありません。
そんな決まりがあるとしたら、最終的に、全ての船舶が、同じ方向に向いて、地球をぐるぐる回らざるを得ないことになります。
>いい加減AGが斜行している事実くらいは認めてモノを言えw。 <
いい加減に天動説を認めたら?。
No.50270 へのコメント
>やれやれ。
やっとAGの「横切り」を認めるのかw。<
やれやれ、やっと追い越し船の関係を認めるのか。
>しかし。いい加減なことを言わない様にw。
SM2はAGの「後ろ」じゃないよ。
AGの左舷はるか後方。本来は追い抜きでもないw。<
***********海上衝突予防法************
(追越し船)
第十三条 追越し船は、この法律の他の規定にかかわらず、追い越される船舶を確実に追い越し、かつ、その船舶から十分に遠ざかるまでその船舶の進路を避けなければならない。
2 船舶の正横後二十二度三十分を超える後方の位置(夜間にあつては、その船舶の第二十一条第二項に規定するげん燈のいずれをも見ることができない位置)からその船舶を追い越す船舶は、追越し船とする。
*************************************
君が「追い抜きでない」と妄想しようがしまいが法律では、このような状況を「追い越し船」と言うのです。
http://www.mlit.go.jp/jmat/monoshiri/houki/houkinyumon/oikoshi.htm
>仮に十三条を語るとしても、義務たる直進を保持せず、あろうことか取舵変針し、みつお君が認めたように横切り航行をしたAGは重点的に叩かれて当然だよなw。 <
先に言ったように、相手の船首方向を無条件に横切っていけないという決まりはありません。
また、横切ろうとしたのかどうかも判然としません。
問題は、SM2に何時避航義務が発生し、AG号にいつ保持義務が発生したかですね。
貴方は、航路図を見て発言していますが、これは、株価のチャートを見てあのとき売れば良かった、買えばば良かったと言っているようなもので結果論なのです。航行中も先の航跡図はできていないのですよ。
>>実際は、図(C)のような横切り関係で、B船(すなわちSM2)は、ズーと後ろの方にいたわけです。 このような場合は、海上衝突予防法第十三条が適用されることになります
>AGは勝手に曲がって右舷方向から接近しているのにどこが平行追い抜き進路なんだ?w。
海では、SM2であろうがAG号であろうが、相手の進路方向に曲がっていけないという決まりはありません。
そんな決まりがあるとしたら、最終的に、全ての船舶が、同じ方向に向いて、地球をぐるぐる回らざるを得ないことになります。
>いい加減AGが斜行している事実くらいは認めてモノを言えw。 <
いい加減に天動説を認めたら?。
No.50270 へのコメント
>やれやれ。
やっとAGの「横切り」を認めるのかw。<
やれやれ、やっと追い越し船の関係を認めるのか。
>しかし。いい加減なことを言わない様にw。
SM2はAGの「後ろ」じゃないよ。
AGの左舷はるか後方。本来は追い抜きでもないw。<
***********海上衝突予防法************
(追越し船)
第十三条 追越し船は、この法律の他の規定にかかわらず、追い越される船舶を確実に追い越し、かつ、その船舶から十分に遠ざかるまでその船舶の進路を避けなければならない。
2 船舶の正横後二十二度三十分を超える後方の位置(夜間にあつては、その船舶の第二十一条第二項に規定するげん燈のいずれをも見ることができない位置)からその船舶を追い越す船舶は、追越し船とする。
*************************************
君が「追い抜きでない」と妄想しようがしまいが法律では、このような状況を「追い越し船」と言うのです。
http://www.mlit.go.jp/jmat/monoshiri/houki/houkinyumon/oikoshi.htm
>仮に十三条を語るとしても、義務たる直進を保持せず、あろうことか取舵変針し、みつお君が認めたように横切り航行をしたAGは重点的に叩かれて当然だよなw。 <
先に言ったように、相手の船首方向を無条件に横切っていけないという決まりはありません。
また、横切ろうとしたのかどうかも判然としません。
問題は、SM2に何時避航義務が発生し、AG号にいつ保持義務が発生したかですね。
貴方は、航路図を見て発言していますが、これは、株価のチャートを見てあのとき売れば良かった、買えばば良かったと言っているようなもので結果論なのです。航行中も先の航跡図はできていないのですよ。
これは メッセージ 50270 (nobu_ichi95 さん)への返信です.
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