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Re: 「故意」並びに「未必の故意」の否定

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2010/05/30 00:45 投稿番号: [44416 / 62227]
>つまり“微罪”だってことだ。
>なぜなら『薬品は人体に害のないものだと聞いていた』は
>「傷つけてやろう(故意)」「もしかしたら傷つけてしまう
>かもしれない(未必の故意)」
>を否定するものだからだ。

微罪?。現実の法律(刑法)は違うとおもうけど。

ベスーンが『自分はオノレのケツも拭けないほどのIQの足りない莫迦だ』とでも鑑定書なりで説明できない限り、”ヒトが露出している船舶にモノを投げてヒトに当ればケガをする”という、すこぶる『結果の予見が極めて容易』なことが解らなかった証明が出来ない。

つまり、過失は過失でも最も重い”重過失”を問われる可能性があるということだな。

業務上過失傷害罪と同罪扱いされている重過失傷害は
『5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する』
ということなので。
もちろん「微罪」なんかじゃあ無いわな。

>なぜなら『薬品は人体に害のないものだと聞いていた』

自分が投擲したものの正体すら”知らない”ことがありえるのか?。
知っているべき事を知らなかったのは、その時点ですでに明らかな「過失」なんだが。
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