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ナミちゃん5億円売り飛ばし譲渡代金請求書

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/05/29 07:48 投稿番号: [44401 / 62227]
ナミちゃんの譲渡代金請求書
http://park.geocities.yahoo.co.jp/gl/mikumanoseikeijuku/view/20100527


平成22年3月31日
太   鯨   博   第191号

名古屋港管理組合
  名古屋港管理組合管理者
  名古屋市長   河村たかし様

和歌山県太地町
太地町長   三軒一高

シャチの譲渡代金請求について

拝啓   早春の頃   貴組合におかれましては、ますますのご発展のこととお喜び申し上げます。
平素は当館業務に格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
さて、シャチの譲渡代金を請求いたしますので、別紙請求書記載の口座までお振込下さいますようお願い致します。

別紙
請求書
名古屋港管理組合
名古屋港管理組合管理者
名古屋市長   河村たかし様

和歌山県東牟婁郡太地町大字太地3767−1
太地町長   三軒一高

金150,000,000円
(消費税及び地方消費税を含む)
ただし、シャチC−1(愛称ナミ)譲渡代金として

上記にとおり請求します。
平成22年3月31日

お振込み先
紀陽銀行   太地支店
別段
太地町

シャチ譲渡契約書
(譲渡代金)
第4条   譲渡代金は、500,000,000円(消費税及び地方消費税を含む。)とする。
2   乙から甲への譲渡代金の納入については、150,000,000円を本契約としての発効後、残額の350,000,000円については、本件個体の所有権が乙に移転した後、支払うものとする。
3   乙は、譲渡代金について、前項に規定する額及び時期において、甲が支払い請求をした日から40日以内に、甲指定の銀行口座に振り込むものとする。
4   第7条に規定する所有権移転前に本件個体が死亡した場合において、乙が甲に対して既に支払った譲渡代金があるときは、甲は当該金額を速やかに乙に返還するものとする。

(所有権の移転)
第7条   本件個体の引渡は、搬出のため本件個体が台船付属のクレーンで吊り上げられ、甲が管理する自然プールの海面から離水した時点に行われるものとし、その時点をもって所有権が移転するものとする。

(搬出等)
3   搬出等の時期は平成22年4月とする。ただし、本件個体の健康状態、天候等により条件が整わない場合には、甲乙協議の上、再度決定する。

契約締結日   平成22年2月22日

平成22年5月24日現在、ナミちゃんは名古屋港水族館に移送されずにまだ博物館の自然プールにいます。


作成者 美熊野政経塾 : 2010年5月27日(木) 16:14
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