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Re: 証拠提供拒否する日本

投稿者: marique625 投稿日時: 2010/05/13 20:23 投稿番号: [43933 / 62227]
国連海洋法条約 第97条   衝突その他の航行上の事故に関する刑事裁判権

  1     公海上の船舶につき衝突その他の航行上の事故が生じた場合におい
て、船長その他当該船舶に勤務する者の刑事上又は懲戒上の責任が問われると
きは、これらの者に対する刑事上又は懲戒上の手続は、当該船舶の旗国又はこ
れらの者が属する国の司法当局又は行政当局においてのみとることができる。
  2     懲戒上の問題に関しては、船長免状その他の資格又は免許の証明書
を発給した国のみが、受有者がその国の国民でない場合においても、適正な法
律上の手続を経てこれらを取り消す権限を有する。
  3     船舶の拿捕又は抑留は、調査の手段としても、旗国の当局以外の当
局が命令してはならない。
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