ベスーン被告
投稿者: maeenntotyau 投稿日時: 2010/05/08 15:14 投稿番号: [43792 / 62227]
>弁護側によると、ベスーン被告は起訴された罪のうち、酪酸で乗組員にやけどを負わせたとされる傷害罪については「けがをさせようと乗組員を狙ったわけではない」と主張し、ほかの四つの罪については認める方針という。
↑「怪我がさせようと思ったわけではないが、乗務員を狙った」ってことか?
>未必の故意
そもそも「故意」とは、ある行為が人の生命・個人の財産・国家の安全・社会の秩序など、
法律で保護されているものを侵すことを知っていながら、あえてその行為をしようとする意思を
いうんじゃ。そして刑法では、この故意のない犯罪は原則として罰せられないんじゃ。
「未必の故意」とは、ある行為が必ずしも犯罪としての結果を生じさせると確信しているわけでは
ないが、もしかしたら結果が生じるかもしれないと思いながら、その結果が生じてもかまわないと
思いつつ行為を行った場合をいい、その場合も「故意」があるとして罰せられるんじゃ。
http://www.court-law-office.gr.jp/mini-jiten/jiten-html/ma-line/mi/mihitu-no-koui.htm
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