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国会衆議院外務委員会(4月7日)(2)

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/04/15 16:31 投稿番号: [43508 / 62227]
○岡田国務大臣
  これは条約でありますから、最終的に、決定するということになれば、国際司法裁判所で決定するということになると思います。

○浜本委員
  もちろん、国際司法裁判所に提訴をされて、お互いが管轄権を認めている場合はそうでしょうけれども、やはりこれは、主権国家であるそれぞれの国々が、締約国が、まずその前段階として私的行為であるかどうかということを判断した上で国際法を適用するんだ、こういうふうに理解しております。
  したがって、シーシェパードの行為がこれは私的行為を、私的目的を逸脱しているんだ、こういう認定を我が国がすれば、少なくとも政治的に国際社会に対して国際犯罪である海賊行為だということをアピールできるのではないか。もしそれが無理であるならば、少なくとも、海賊行為に近い行為であって、これは国際社会に対する犯罪に近いんだというぐらいの、犯罪行為である、違法な行為であるということはおっしゃっておられますけれども、やはり海賊行為というのは、御存じのように、国際犯罪というふうに認められておるわけであります。そういう意味で、これを積極的に我が国は、シーシェパードについては、もはやこれは海賊的な行為であるというふうにやってもいいのではないか。
  非常に強硬的な意見であるかもわかりませんけれども、やはりここは思い切って国際社会の犯罪に対して強くぶち当たっていくんだという意思は示した方がいいのではないかなというふうに思っておるんですが、いかが考えられるのか、お願いいたします。

○武正副大臣
  浜本委員にお答えいたします。
  先ほどのお問い合わせでございますが、シーシェパードの設立は一九七〇年代でありますが、日本船に対しては、二〇〇五年から二〇〇六年の漁期、秋から冬にかけてから、毎年妨害が行われているということでございます。
  また、今の御指摘でありますけれども、委員の御指摘というところは、しっかりと受けとめさせていただきます。
  一方、やはり国際海洋法条約上の海賊行為に該当すると断定することについての困難さがあるということは、やはり言わなければなりません。ただ、このシーシェパードの妨害行為は、船舶及び乗組員の安全を脅かす極めて悪質かつ危険な行為であり、政府として引き続き、旗国等関係国に対し、妨害行為の再発防止に向け、しかるべき措置をとるよう申し入れていく考えであります。

○浜本委員
  ありがとうございます。
  こういう国連海洋法条約、いわゆる国際法の中の一つでありますけれども、先ほど外務省と関連する坂本竜馬の話をしましたが、国際法の父と言われるグロティウス、彼は公海自由の原則というものを「海洋自由論」という本の中で書いておるわけでありますし、この公海自由の原則というのは、何百年にわたって人類が守ってきた大切な原則であります。それがこのシーシェパードの行為によって、何百年と人類が守ってきた慣習法が今やこの国連海洋法条約では明文化されておりますけれども、そういった大原則を破っている、この行為は断じて許してはいけないという強い思いはやはり持つ必要がある、こういうふうに考えております。
  この件につきましては、そういうことで、国際犯罪を許してはいけないんだということで、ぜひ皆さんのさらなる御検討をよろしくお願いしたいと思います。


http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/174/0005/17404070005010a.html
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