Re: 水産官僚もその旨を言う
投稿者: marique625 投稿日時: 2010/02/18 09:22 投稿番号: [42204 / 62227]
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http://www.asahi.com/national/update/0620/TKY200806200288.html東京地検の説明によると、鯨肉の所有者である共同船舶は、乗組員が土産など
の名目で鯨肉を持ち帰ることを承諾しており、同容疑にはあたらないと判断し
たという。また、これらの鯨肉は、土産用や、商品加工できずに海上に投棄す
る分、乗船中の食料分だったという。
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↑なぜこの文章から、
> (まず言葉の意味として「食料分」=「共同船舶が認知したお土産分」っ
> てことでいいわけだな?)
という結論に至るのかが不思議でならないんですが。
あまりに読解力に問題がありすぎるので、箇条書きでまとめてあげましょう。
【所有者である共同船舶が持ち出しを承諾している鯨肉】
1. 土産用
2. 商品加工できずに海上に投棄する分
3. 乗船中の食料分
> あほ、会社としてはどのくらいの量を各自が作っているのか把握していな
> いわけだから
> そういった言い方(食料分として提供されていた鯨肉)はできねえんだよ。
お土産の量は決まっているので、1.は総量から個別の量まで把握されています。
2.や3.については総量は把握しているでしょうが、誰がどの程度持ち出したか
までを管理する体制はない、ということです。
いっぱい食べる人・あまり食べない人・全く食べない人がいるでしょうから、
個別にいちいち把握する必要もありません。
1.については加工済みですから特段記述することはないでしょう。
2.や3.については、特に個々が持ち出せる量は定められておらず、それを管理
する体制はないが、持ち出すこと自体は所有者である共同船舶が認めているの
で、それを持ち出して塩蔵加工することは横領にはなり得ないということです。
これは私の個人的見解じゃないですよ。
検察の判断ですから。
これは メッセージ 42200 (r13812 さん)への返信です.
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