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Re: 共同船舶幹部「個人塩蔵鯨肉」を認める

投稿者: marique625 投稿日時: 2010/02/17 20:35 投稿番号: [42165 / 62227]
>   とすると、このお土産鯨肉に関する代金などをきちんと決めた売買契約
> 、あるいは代金の振込などがあるはずだと思うでしょう。ところが、これ
> がないんだな〜

何で弁護士ともあろう方が掛取引を知らないのか、いや知らない振りをしてr1
3812ちゃんみたいな狂信者を騙すのが目的なのかわかりませんが、その時点で
代金が支払われてなければ横領だとかいう発想になぜ至ってしまうのか理解に
苦しむところですよね。

金額については前年度の価格ということになっていたはずですし、後日正式な
価格が決まったときに前年度と異なるということであれば、追加で支払うなり、
返金なりで、その時に調整すればいいだけですから、お土産を渡す前or渡す時
点で代金が振り込まれていたかどうかなんて関係がない。

r13812ちゃんが所有権について噛み付いてましたが、確かに一般的な企業間の
取引では、代金が支払われるまで所有権は留保する、といった特約は存在しま
す。
しかしながら、商品が納入された時点で代金が支払われていなかったからとい
って「その商品を売るな」とかいう馬鹿げた取引があり得るんでしょうか。
所有権が移っていなかったとしても、その商品を売ることはできるし、場合に
よっては社員に分配するといったことも可能でしょう。
というか「売るな」などといった場合は、民法第128条の規定に違反する可能
性があります。

民法第128条
条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した
場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない。

その時点では代金を支払っていないんだから横領ですね、なんてことになった
ら日本の小売はほとんど絶滅するんじゃないでしょうか。
ゆえに所有権が移っていようといなかろうと横領だと結論づけることはできま
せん。
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