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Re: 共同船舶幹部「個人塩蔵鯨肉」を認める

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2010/02/17 10:53 投稿番号: [42141 / 62227]
>>その公共事業生成物(笑)は共同船舶の所有物。
>あほ、その時点ではまだ鯨研の物だよ。

現実にはそうとることができないから、不起訴になっているんだよ。
その部分を弁護団は明らかに認めようとしてないけどね。
認めない主義の方が勝手すぎ(苦笑)。

伝え聞くところの鯨研と共同船舶の間の決済は事後処理。
総量から共同船舶取り分を”相殺”しているのだから、相殺分から漏れていなければ両社の処理に問題は無い。むろんこの契約に違法性は無い。

また、共同船舶が自社取り分から従業員への現物供与(振舞い食、土産など)を問題視しないのは社会通念上当然だから、ここにも違法性が生じることはない。
唯一、弁護団も騒いでいる「個人の塩蔵造り」について、現物供与分”以外”が出もとなる証明でも出来るのなら何がしかの論議(税法上の修正申告)は必要かもしれない程度の話。

しかし、現時点でも会社は供与であって犯罪と認識していない。
実際には、相殺方式で総量と相殺分が解っているのに鯨研分を横領・・・という現象は発生し得ないんだよね。
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