さあ!諸君!捕鯨問題だ!

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Re: 皆さんご注意ください

投稿者: yebisujp2003 投稿日時: 2010/01/16 23:38 投稿番号: [40897 / 62227]
日本国憲法

第33条
何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、
且つ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

第35条
1. 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、
   第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2. 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
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テレビドラマの刑事モノや探偵モノで、被害者や容疑者の家に勝手に来た主人公が
家捜しをして「コレを見てくださいっ!」なんていうシーンが良くありますが
現実的に探偵や刑事であっても令状無しに勝手な捜査を行ったら

住居進入罪で3年以下の懲役、50万円以下の罰金となり
これに「よし!早速化研に持ち帰るんだ!」なんて事を令状無しにやりますと
明らかに窃盗罪となり10年以下の懲役、50万円以下の罰金となります

「正義の味方だから良いんだ!」などと貴方は言うかもしれませんが
自分が正しい事をしているんだと言う認識があれば、
何故司法手続きを取らなかったのかが不思議でなりません

rチャンの様に
「霞ヶ関の高級官僚がなんたらかんたらで天下りで司法にも事件を握りつぶされるのだ!」
とか、三文小説並みの言い訳でも?
なさるおつもりで?
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