Re: 南極条約地域での兵器配備は国際法違反
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2009/02/02 23:59 投稿番号: [31636 / 62227]
とても国際法廷で争える様なレベルに達して無い、粗末な解釈ということろでしょうかね。
南極条約では、第一条が今回の問題箇所ですが・・・
『第一条
1 南極地域は、平和的目的のみに利用する。軍事基地及び防備施設の設置、軍事演習の実施並びにあらゆる型の兵器の実験のような軍事的性質の措置は、特に、禁止する。
2 この条約は、科学的研究のため又はその他の平和的目的のために、軍の要員又は備品を使用することを妨げるものではない。 』
ということから明らかな様に・・・
調査捕鯨船団は、国軍に籍を置く軍艦でもなければ武装した軍人が乗船しているわけでもない、只の民間株式会社の商用船舶。
その船がソマリア沖同様、海賊避けの防犯装備を載せているに過ぎない。
LARDは民間の警備会社や一般企業にも広く販売され、現実に民間でも使用されている実績があるものだから、”軍事的性質”な兵器である・・・とするのは、とっても困難。
まあ、そーいう強引な解釈を採用するなら、SSの「特攻ヘリ」など存在時点で即、”攻撃兵器そのもの”で、南極海に居ること自体が酷い自己矛盾なんだけどね(苦笑)。
SSも言うのは自由だけど、酷い矛盾は嘘とおなんじだから、十分罪だよ。
これは メッセージ 31615 (r13812 さん)への返信です.
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