Re: SSオランダ人女性活動家に逮捕状
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2008/11/28 22:52 投稿番号: [30043 / 62227]
莫迦はあなたですな。
r君の認識は大きく違っているので、お知らせして
あげます。
>馬鹿だな、威力業務妨害容疑で逮捕されるのは
>彼女自身がみずから日本に入国した場合に限っての話。
全く違います。
今回の逮捕状は国際手配を前提にしています。
先のお三方と同じですね。
したがって、第三国から送還されたり、母国の司直に
逮捕され引き渡される(もしくは代理処罰される)場合も
ふくまれますよ。
オランダは引き渡さないから大丈夫?。
それは罪かどうかとは全然別の問題ですな。
>公海上での密漁捕鯨船に発煙筒を投げ込んだぐらいの
>程度で「威力業務妨害容疑だ」などと騒ぐ日本に対して
>国際世論は同情などしやせんのだよ。
正体不明な国際”世”論に縋るのではなく、国際法でしょう。
この場合。
該当法としては「海洋航行の安全に対する不法な行為の防止
に関する条約」が当るでしょうな。
http://www1.doshisha.ac.jp/~karai/intlaw/docs/seajack.htm
【第三条】
1.不法かつ故意に行う次の行為は、犯罪とする。
(a)暴力、暴力による脅迫その他の威嚇手段を用いて船舶を
奪取し又は管理する行為
(b)船舶内の人に対する暴力行為(当該船舶の安全な航行を
損なうおそれがあるものに限る。)
(c)船舶を破壊し、又は船舶若しくはその積荷に対し当該
船舶の安全な航行を損なうおそれがある損害を与える行為
(d)手段のいかんを問わず、船舶に、当該船舶を破壊するような
装置若しくは物質若しくは当該船舶若しくはその積荷にその
安全な航行を損ない若しくは損なうおそれがある損害を与え
るような装置若しくは物質を置き、又はそのような装置若し
くは物質が置かれるようにする行為
(e)海洋航行に関する施設を破壊し若しくは著しく損傷し、又は
その運用を著しく妨害する行為(船舶の安全な航行を損なう
おそれがあるものに限る。)
(f)虚偽と知っている情報を通報し、それにより船舶の安全な
航行を損なう行為
(g)(a)から(f)までに定める犯罪及びその未遂に関連して
人に傷害を与え又は人を殺害する行為
2.次の行為も、犯罪とする。
(a)1に定める犯罪の未遂
(b)1に定める犯罪の教唆その他の当該犯罪に加担する行為
(c)1の(b)、(c)及び(e)に定める犯罪を行うとの脅迫
(船舶の安全な航行を損なうおそれがあるものに限る。)。
何らかの行為を行うこと又は行わないことを自然人又は法人に
強要する目的で行われることを要件とするか否かについては、
国内法の定めるところによる。
1-(a),2項から、威力業務妨害行為への断罪が国際コンセンサス
を得た”法”であり、日本国の刑法とも乖離しないから、適用が、
スムーズにできたというわけだね。
また、鯨肉窃盗の時にも言及しましたが、刑罰に値するかどうか
は法に書いてある罪に該当するか否かであり「程度の問題」では
当然ながらありません。
r君のご発言は、著しく社会常識に欠けるお考えなうえ、お仲間
に間違った情報発信をしているのだから、彼らに謝罪しといた方が
良いでしょう(笑)。
r君の認識は大きく違っているので、お知らせして
あげます。
>馬鹿だな、威力業務妨害容疑で逮捕されるのは
>彼女自身がみずから日本に入国した場合に限っての話。
全く違います。
今回の逮捕状は国際手配を前提にしています。
先のお三方と同じですね。
したがって、第三国から送還されたり、母国の司直に
逮捕され引き渡される(もしくは代理処罰される)場合も
ふくまれますよ。
オランダは引き渡さないから大丈夫?。
それは罪かどうかとは全然別の問題ですな。
>公海上での密漁捕鯨船に発煙筒を投げ込んだぐらいの
>程度で「威力業務妨害容疑だ」などと騒ぐ日本に対して
>国際世論は同情などしやせんのだよ。
正体不明な国際”世”論に縋るのではなく、国際法でしょう。
この場合。
該当法としては「海洋航行の安全に対する不法な行為の防止
に関する条約」が当るでしょうな。
http://www1.doshisha.ac.jp/~karai/intlaw/docs/seajack.htm
【第三条】
1.不法かつ故意に行う次の行為は、犯罪とする。
(a)暴力、暴力による脅迫その他の威嚇手段を用いて船舶を
奪取し又は管理する行為
(b)船舶内の人に対する暴力行為(当該船舶の安全な航行を
損なうおそれがあるものに限る。)
(c)船舶を破壊し、又は船舶若しくはその積荷に対し当該
船舶の安全な航行を損なうおそれがある損害を与える行為
(d)手段のいかんを問わず、船舶に、当該船舶を破壊するような
装置若しくは物質若しくは当該船舶若しくはその積荷にその
安全な航行を損ない若しくは損なうおそれがある損害を与え
るような装置若しくは物質を置き、又はそのような装置若し
くは物質が置かれるようにする行為
(e)海洋航行に関する施設を破壊し若しくは著しく損傷し、又は
その運用を著しく妨害する行為(船舶の安全な航行を損なう
おそれがあるものに限る。)
(f)虚偽と知っている情報を通報し、それにより船舶の安全な
航行を損なう行為
(g)(a)から(f)までに定める犯罪及びその未遂に関連して
人に傷害を与え又は人を殺害する行為
2.次の行為も、犯罪とする。
(a)1に定める犯罪の未遂
(b)1に定める犯罪の教唆その他の当該犯罪に加担する行為
(c)1の(b)、(c)及び(e)に定める犯罪を行うとの脅迫
(船舶の安全な航行を損なうおそれがあるものに限る。)。
何らかの行為を行うこと又は行わないことを自然人又は法人に
強要する目的で行われることを要件とするか否かについては、
国内法の定めるところによる。
1-(a),2項から、威力業務妨害行為への断罪が国際コンセンサス
を得た”法”であり、日本国の刑法とも乖離しないから、適用が、
スムーズにできたというわけだね。
また、鯨肉窃盗の時にも言及しましたが、刑罰に値するかどうか
は法に書いてある罪に該当するか否かであり「程度の問題」では
当然ながらありません。
r君のご発言は、著しく社会常識に欠けるお考えなうえ、お仲間
に間違った情報発信をしているのだから、彼らに謝罪しといた方が
良いでしょう(笑)。
これは メッセージ 30037 (r13812 さん)への返信です.
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