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Re: パナマ政府が鯨肉輸送船の船籍を剥奪

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2008/11/12 08:03 投稿番号: [29759 / 62227]
確かに君の様なヘンテコ解釈はいかんね。

>そりゃ訊くスジが違う。
>フラッギング協定の該条文に拘束されるのは、パナマ船籍を剥奪
>された船を”漁業”に使おうとする協定加盟国だよ。

協定が言うのは只の”漁業”ではなく”違法漁業”として取締られた
ケースのことだよ。

さて。協定の適用のためには、かかる捕鯨漁業が「国際法的に(協定の
行動計画上)違法」でなければならないが、それは無い。
もし協定を国内適用するならば、パナマは国際法上の解釈とは乖離した
まま、パナマ国内法に基いて彼らは違法認定をすることになる。

>「フラッギング協定加盟国のフラッギング協定違反漁業行為にのみ
>適用する。」なんてヘンテコな解釈をしたらいかんぜ。

フラッキング協定を具体的に自旗国船に履行するために必要なのが整備
された国内法。
普通、これらの国内法と協定は矛盾しないものだが、今回のパナマの事例
をもしFAO協定に当て嵌めると即座に矛盾を招来してしまう。

パナマは自ら加盟国として認めている国際法上全くの合法行為を別の国内
法を根拠に違法認定したことになってしまうから。

したがって、矛盾を避けるためにもパナマが問えるのは旗国としてOB号の
国内法違反のみで、協定が言う”違法漁業”にまで踏み込んでこれを問う
ことはできない。

ゆえに、GPやr説を一笑に付してるわけだ。
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