Re: パナマ政府が鯨肉輸送船の船籍を剥奪
投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2008/11/02 13:20 投稿番号: [29607 / 62227]
>だから?。
いや、単にきみの論理がおかしいというだけ。
>同協定において捕鯨行為が「公海での漁獲に用いられる国際保全管理手段の効果を侵害するような漁業”には該当しない”」こと位は理解できて当然。
GPJは該当すると思うことはできるし、それを元に取り止めを要求することもできるし、(水産庁・鯨研が)OB号の使用を取り止めない場合は差し止め請求訴訟を起こすこともできる。
いずれも合法的な処置。
ついでにきみの解釈は間違っている。
該協定では、パナマが「公海での漁獲に用いられる国際保全管理手段の効果を侵害するような漁業」に従事した認定した場合、旗国が変わっても3年間は漁業に従事できない。
ただし、日本政府は調査捕鯨は学術調査であって、漁業ではないと見解しGPが何と言おうが相手にしないだろう、というのがr君の見解。
>>>自民公明的無知蒙昧あるいは鯨研水産庁遠洋課的屁理屈だと、オリエンタルブルーバードはもともとこの協定には抵触しない、でおわりなんだけど、
で、ここからがr君が間違えているとこなのだが、
>>>司法の論理ではそうはゆかないんだな。
司法の現実は、
>>まあ、行政訴訟は勝ち目極薄だけどな(笑)
ということ(笑)
これは メッセージ 29597 (nobu_ichi95 さん)への返信です.
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