Re: パナマ政府が鯨肉輸送船の船籍を剥奪
投稿者: r13812 投稿日時: 2008/10/31 06:21 投稿番号: [29579 / 62227]
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/seiji/1225117918/27-29
どういうわけか、グリーンピース・インターナショナルのサイトだと、FAO国際保全管理協定に
言及していないね。
GPインターナショナル(アムステルダム)をニュースソースとするパナマやNZ、チェコ、ドミニカ
共和国(アサートン・マーティンのドミニカじゃあないほう)がFAO協定に言及している。
グリーンピースの側は、パナマの判決を詳しく検討してからという慎重姿勢なのかな、
それとも日本側にはFAO協定の「罠」を秘密にしておいてドジの上塗りするのを待ってるとかw
わたしは民主党的日本人だからね。教えちゃいます。
http://www.fao.org/legal/treaties/012t-e.htm
AGREEMENT TO PROMOTE COMPLIANCE WITH INTERNATIONAL CONSERVATION AND
MANAGEMENT MEASURES BY FISHING VESSELS ON THE HIGH SEAS
公式の日本語訳見たことないからとりあえず「公海における漁業船舶による
国際保全管理手段の遵守促進協定」と訳しておく。
NZのスクープが詳しく解説してるのはこの協定の第III条5項だね。
5.(a)どの加盟国も、公海での漁獲に用いられる国際保全管理手段の効果を侵害するような漁業船舶で、
他の加盟国領域で以前に登録されていた漁業船舶を公認しないものとする。ただし以下を満たすならばその限りではない。
(i)他の加盟国による、これら公海で漁業のために使用される漁業船舶に対する公認の留保、停止期間が満了したこと
および
(iI)これら公海で漁業のために使用される漁業船舶に対する公認が他の加盟国により過去3年間において取下げら
れなかったこと。
http://www.scoop.co.nz/stories/WO0810/S00563.htm
自民公明的無知蒙昧あるいは鯨研水産庁遠洋課的屁理屈だと、オリエンタルブルーバードは
もともとこの協定には抵触しない、でおわりなんだけど、司法の論理ではそうはゆかないんだな。
オペレイションに直接参加すれば、給油/輸送船でも「漁業船舶(fishing vessel)」と
見なされるとNZのscoop.coは解説してるね。
この国連食糧農業機関(FAO)の協定、前文からきちんと読んでみると、アジェンダ21や
カンクン宣言に言及していて、いわゆる「持続的利用」の解釈について、水産庁・
日本政府よりはるかに一昨日引用した欧州勢に近い事がわかる。
それでだ、このブルーバードが他の国か日本で新たな船籍を獲得して時期の南極海
JARPA-IIに参加したらどういう事になるかと考えてみよう。
FAO加盟国の対応というのはひとまず置くとして、共同船舶の捕鯨船、調査船、母船が
今年1月のオーストラリア連邦裁判所判決以来、事実上豪州の港に寄港できなくなっている
ということに着目してみよう。
これは豪州が寄港を拒否しているというんじゃなく、寄港したら没収する権限を裁判所が
行政当局に対して認めているという構図なんだね。
ところがオリエンタルブルーバードは共同船舶所有の船じゃない。従って豪州当局は
没収できない。これはたとえば、悪天候その他で共同船舶の船団に重大な支障が
生じた場合、人員、ログブック、資産等を緊急にブルーバードに移し、オーストラリア
かニュージーランドに避難するというふうな保険の役割を果たしていたことになる。
この「保険機能」が落ちてしまったんだね。従って海上保険の掛金ははね上がらざる
をえない。8億まではゆかないけど、かなりの上乗せにはなるはずだ。
どういうわけか、グリーンピース・インターナショナルのサイトだと、FAO国際保全管理協定に
言及していないね。
GPインターナショナル(アムステルダム)をニュースソースとするパナマやNZ、チェコ、ドミニカ
共和国(アサートン・マーティンのドミニカじゃあないほう)がFAO協定に言及している。
グリーンピースの側は、パナマの判決を詳しく検討してからという慎重姿勢なのかな、
それとも日本側にはFAO協定の「罠」を秘密にしておいてドジの上塗りするのを待ってるとかw
わたしは民主党的日本人だからね。教えちゃいます。
http://www.fao.org/legal/treaties/012t-e.htm
AGREEMENT TO PROMOTE COMPLIANCE WITH INTERNATIONAL CONSERVATION AND
MANAGEMENT MEASURES BY FISHING VESSELS ON THE HIGH SEAS
公式の日本語訳見たことないからとりあえず「公海における漁業船舶による
国際保全管理手段の遵守促進協定」と訳しておく。
NZのスクープが詳しく解説してるのはこの協定の第III条5項だね。
5.(a)どの加盟国も、公海での漁獲に用いられる国際保全管理手段の効果を侵害するような漁業船舶で、
他の加盟国領域で以前に登録されていた漁業船舶を公認しないものとする。ただし以下を満たすならばその限りではない。
(i)他の加盟国による、これら公海で漁業のために使用される漁業船舶に対する公認の留保、停止期間が満了したこと
および
(iI)これら公海で漁業のために使用される漁業船舶に対する公認が他の加盟国により過去3年間において取下げら
れなかったこと。
http://www.scoop.co.nz/stories/WO0810/S00563.htm
自民公明的無知蒙昧あるいは鯨研水産庁遠洋課的屁理屈だと、オリエンタルブルーバードは
もともとこの協定には抵触しない、でおわりなんだけど、司法の論理ではそうはゆかないんだな。
オペレイションに直接参加すれば、給油/輸送船でも「漁業船舶(fishing vessel)」と
見なされるとNZのscoop.coは解説してるね。
この国連食糧農業機関(FAO)の協定、前文からきちんと読んでみると、アジェンダ21や
カンクン宣言に言及していて、いわゆる「持続的利用」の解釈について、水産庁・
日本政府よりはるかに一昨日引用した欧州勢に近い事がわかる。
それでだ、このブルーバードが他の国か日本で新たな船籍を獲得して時期の南極海
JARPA-IIに参加したらどういう事になるかと考えてみよう。
FAO加盟国の対応というのはひとまず置くとして、共同船舶の捕鯨船、調査船、母船が
今年1月のオーストラリア連邦裁判所判決以来、事実上豪州の港に寄港できなくなっている
ということに着目してみよう。
これは豪州が寄港を拒否しているというんじゃなく、寄港したら没収する権限を裁判所が
行政当局に対して認めているという構図なんだね。
ところがオリエンタルブルーバードは共同船舶所有の船じゃない。従って豪州当局は
没収できない。これはたとえば、悪天候その他で共同船舶の船団に重大な支障が
生じた場合、人員、ログブック、資産等を緊急にブルーバードに移し、オーストラリア
かニュージーランドに避難するというふうな保険の役割を果たしていたことになる。
この「保険機能」が落ちてしまったんだね。従って海上保険の掛金ははね上がらざる
をえない。8億まではゆかないけど、かなりの上乗せにはなるはずだ。
これは メッセージ 29569 (r13812 さん)への返信です.
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