さあ!諸君!捕鯨問題だ!

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Re: 決議の違い

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2008/08/25 16:05 投稿番号: [27161 / 62227]
>基本的に「調査捕鯨なら何頭だって捕って良いよ」っていうのが8条。
>で実際、連中はこの路線を歩んでいる。
>とうぜん「ざけんなよ!」と普通の人なら思うわけだ。

ウソは止めようね・・・中止勧告は「条文改正」では無いから8条とは
関係有りません。

「普通の人」は対象会員全員が”合意”して結んでいる条約の条文に、
手続きを無視した異義は唱えないよ。君くらいだね。法を無視するのって。

条文に異を唱え改正するためには、4分の3方式を採らないとダメなん
だってばさ。

で、中止勧告は条文の改正(第5条)とは「無関係」だから、単純多数決
方式なんだよ。で多数決で成立。もちろん、法的拘束力も無く・・・ね。
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