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海賊行為

投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2008/08/24 13:36 投稿番号: [27090 / 62227]
>調査捕鯨中止決議(国際決議)を無視しまくりでの公海上における捕鯨強行は
>いわば“海賊”密漁船団と言える。

調査捕鯨団を「密漁」と言っているのはあなただけなんだよね。ソース示せないでしょ。その上に「海賊」?あなたの勝手な定義で語らないようにね。国際連合海洋法条約第101条をよく読むこと。


>“海賊”密漁船団が“海賊”を拿捕できるだと?

調査捕鯨団がシーシェパードの船を拿捕するという意味?誰もそんなこと言ってないじゃない。落ち着いて国際連合海洋法条約第105条と第107条を読め。

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海洋法に関する国際連合条約(UNCLOS)
第101条   海賊行為の定義
海賊行為とは、次の行為をいう。
a.私有の船舶又は航空機の乗組員又は旅客が私的目的のために行うすべての不法な暴力行為、抑留又は略奪行為であって次のものに対して行われるもの
i.公海における他の船舶若しくは航空機又はこれらの内にある人若しくは財産
ii.いずれの国の管轄権にも服さない場所にある船舶、航空機、人又は財産
b.いずれかの船舶又は航空機を海賊船舶又は海賊航空機とする事実を知って当該船舶又は航空機の運航に自発的に参加するすべての行為
e.(a)又は(b)に規定する行為を扇動し又は故意に助良するすべての行為

第105条   海賊船舶又は海賊航空機の拿捕
いずれの国も、公海その他いずれの国の管轄権にも服さない場所において、海賊船舶、海賊航空機又は海賊行為によって奪取され、かつ、海賊の支配下にある船舶又は航空機を拿捕し及び当該船舶又は航空機内の人を逮捕し又は財産を押収することができる。拿捕を行った国の裁判所は、科すべき刑罰を決定することができるものとし、また、善意の第三者の権利を尊重することを条件として、当該船舶、航空機又は財産についてとるべき措置を決定することができる。

第107条   海賊行為を理由とする拿捕を行うとが認められる船舶及び航空機
海賊行為を理由とする拿捕は、軍艦、軍用航空機その他政府の公務に使用されていることが明らかに表示されておりかつ識別されることのできる船舶又は航空機でそのための権限を与えられているものによってのみ行うことができる。
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